• "都市"(/)
ツイート シェア
  1. 東京都議会 1995-11-29
    1995-11-29 平成7年財政委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時六分開議 ◯内田委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。  初めに、委員の所属変更について申し上げます。  議長から、十一月二十四日付をもって、樺山卓司議員都市環境委員会委員に変更になり、新たに寺山としお議員が都市環境委員会委員から当委員会委員に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。  この際、新任の寺山委員をご紹介いたします。 ◯寺山委員 寺山でございます。よろしくお願いいたします。 ◯内田委員長 次に、山崎泰副委員長から、副委員長を辞任したい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、山崎副委員長の辞任は許可されました。  ただいまの辞任により副委員長に欠員が生じましたので、これより副委員長の互選を行います。  互選の方法はいかがいたしましょうか。 ◯小林委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。 ◯内田委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には寺山としお委員をご指名申し上げます。ご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 異議なしと認めます。副委員長には    寺山としお委員
    が当選されました。  副委員長より新任のごあいさつがあります。 ◯寺山副委員長 ご指名をいただきました寺山でございます。  委員長ほか諸先輩方のご指導をいただきながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯内田委員長 次に、議席について申し上げます。  議席は、ただいまご着席のとおりといたします。ご了承願います。      ━━━━━━━━━━ ◯内田委員長 次に、第四回定例会会期中の委員会につきまして、お手元配布の日程とすることを理事会で申し合わせましたので、よろしくお願い申し上げます。  本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、第四回定例会に提出を予定されております案件について、関係局より説明を聴取いたします。  なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し資料要求をするにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。  説明聴取の後、収用委員会事務局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。  これより出納長室関係に入ります。  第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯谷口出納長 平成七年第四回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件は、お手元の件名表のとおり、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案一件でございます。その概要につきましてご説明申し上げます。  お手元にお配りしてございます資料、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。  主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律が平成七年十一月一日に施行され、米穀の卸売業及び小売業について、従来の食糧管理法都道府県知事による許可制から登録制に改正されたところでございます。この登録の手数料を収入証紙により収納するため、東京都収入証紙条例の別表の規定を整備するものでございます。  詳細につきましては、鳴川副出納長からご説明申し上げます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯鳴川副出納長 それでは、今定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件につきまして、内容をご説明申し上げます。  お手元にお配りしております資料をごらんいただきたいと思います。一ページが条例の概要、二ページ及び三ページが条例案の本文、四ページから六ページが改正案の現行条例との新旧対照表でございます。  一ページの東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要は、ただいま出納長からご説明を申し上げましたので省略させていただきまして、内容につきましては、四ページからの東京都収入証紙条例新旧対照表によりご説明申し上げます。  四ページをごらんいただきたいと存じます。今回の改正の要点は、平成七年十一月一日付で食糧管理法が廃止され、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律が施行されたことにより、従来の米穀の卸売業または小売業につきまして、都道府県知事による許可制から登録制に改正されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  まず初めに、新旧対照表上段の五十三の項でございます。  これは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十五条の規定に基づく卸売業または小売業の登録の申請に対する審査に係る手数料を収入証紙により収納するため、規定を整備いたすものでございます。  次に、六ページをお開きいただきたいと思います。五十四の項でございますが、これは、同法の第四十五条第一項の規定に基づく、小売業の販売所の所在地を変更する場合の登録申請に対する審査手数料を収入証紙により収納するため、規定を整備いたすものでございます。  なお、四ページから六ページの下段の現行の欄につきましては、旧食糧管理法の規定に基づく規定のため、削除するものでございます。  以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わります。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯内田委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 資料要求なしと確認させていただきます。  以上で出納長室関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯内田委員長 これより財務局関係に入ります。  第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯西念財務局長 第四回定例会に財務局から提出を予定しております議案は、予算案一件、契約案十二件、事件案四件の合わせて十七件でございます。  まず、補正予算案についてでございますが、今回の補正予算案は、国の経済対策や第二次補正予算などを踏まえ、中小企業、景気対策などに取り組むこととし、中小企業制度融資の拡充、公共事業等の推進、防災対策などを内容として編成したものでございます。  補正予算の規模は、一般会計が千十二億円、特別会計が四十二億円、公営企業会計が百四十億円でございまして、合計で千百九十四億円となっております。また、この予算をベースにした全体の事業規模でいうならば、千五百九十億円が見込まれております。  補正予算の財源につきましては、国庫支出金、繰入金、都債その他によって賄うことといたしております。  また、補正予算のうち財務局分といたしましては、一般会計のうち、歳出で十二億一千四百五十四万六千円、歳入で百一億九千三百四十五万六千円でございます。  続きまして、契約案についてご説明申し上げます。  今回ご審議いただきますのは、建築工事が八件、土木工事が二件、設備工事が二件の合わせて十二件でございます。これらの契約金額の総額は二百八十九億八千二百十四万円でございます。  次に、事件案についてでございますが、土地の買い入れが四件でございます。  町田市相原町の山林などを大戸緑地事業用地として買い入れるもの、八王子市裏高尾町の保安林を保健保安林整備事業用地として買い入れるもの、八王子市堀之内の山林などを平山城址公園事業用地として買い入れるもの及び大島町岡田の山林等を大島空港拡張事業用地として買い入れるものでございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。  具体的な内容につきましては、それぞれの所管の部長からご説明申し上げます。  よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ◯的石主計部長 それでは、私の方から、資料第1号に基づきまして、平成七年度十二月補正予算案についてご説明申し上げます。  一ページの補正予算編成の考え方、そして補正規模、3の補正財源につきましては、ただいま局長から総括的に申し上げたとおりでございますので、ご説明は省略させていただきます。  二ページをお開き願いたいと思います。補正事項でございます。  まず、一般会計でございますが、一般会計につきましては、大きくIの中小企業・景気対策、そして、IIの防災対策等から成ってございます。  まず、中小企業・景気対策の最初は、中小企業制度融資の拡充でございます。景気対策緊急融資につきましては、去る六月議会におきまして、従来の円高対策融資景気対策緊急融資に切りかえまして、融資目標額を三百億円上積みし六百億円ということでまいっているわけでございますが、その後の融資実績等ないしは今後の融資見込みなどを勘案いたしまして、今回、目標額にして三百億円上積みし、九百億円にいたそうというものでございます。それに必要な原資が八十億円でございます。そうしまして、平成八年二月二十九日まで期間も延長いたすというものでございます。  次の、公共事業等の推進でございます。こちらで三百八十五億円強が立っております。  まず最初は、帝都高速度交通営団への助成で、百七十八億円強。これは、営団の南北線(駒込-溜池間)の建設の促進を図るものでございます。国の二次補正絡みでございまして、このうち国庫補助金が二分の一相当入ってまいります。  次の2)、清掃工場の建設百五十億円強でございます。江東清掃工場北清掃工場分別ごみ処理施設など合わせて六カ所部分につきまして、これも工事の前倒しを図るものでございまして、二分の一相当は国庫補助金が参ります。  3)は、特別養護老人ホーム整備費補助でございます。これは公共と単独両方から成るわけでございまして、三十九億円強。公共部分は、特別養護老人ホームのベッド数を、一カ所五十床として、二カ所分、百床ふやすというものでございます。それに対する建設費の補助でございます。あわせて、ここには明示してございませんが、用地取得につきましては、五カ年計画で、用地の取得につきまして四分の三という高率の補助をいたしているわけでございますが、今回、ベッド数をふやす分も含めまして三十二億円の予算を計上いたしております。  次に、4)は、道路補修の促進でございます。これは純粋の単独事業でございまして、環状六号線外十一路線の路面補修を促進しようというものでございます。六月補正でも十億円追加計上いたしましたが、今回さらに十億円ということでございます。  それから、5)は、公共事業でございまして、漁港の整備。防波堤の整備と書いてございますが、神津島の三浦漁港におきまして防波堤の整備を図ろうというものでございます。国庫補助が八五%相当入ってまいります。  次の6)は、単独事業でございますが、女性相談センターの改築等でございまして、現在、新宿区の河田町にございます女性相談センターを市谷加賀町の方に移転改築しようというものでございます。なお、この施設は、警視庁の婦人警察官の寮と合築になるものでございます。既に実施設計も終わっておりますので、今回、前倒しで着工いたそうというものでございまして、三カ年事業でございますので、債務負担が別途ついてまいります。それから、「等」の中には、駒場にございます近代文学博物館の大屋根改修工事も入っております。これも二カ年の事業で行おうというものでございます。  次の(3)は、土地の有効利用の促進ということで、四百八十二億円強。土地の取得でございます。最初が、街路整備ということで二百二十三億円強、それから、公園整備ということで百十九億円強、それから、公共用地の取得ということで、警察署、これは成城警察署でございまして、現在設計中でございます。来年度着工ということで、用地の手当てをいたそうというもの。また、消防署用地につきましては、蒲田消防署板橋消防署大谷口出張所の二者でございます。  それから、予算という形では、ここではバーを引いておりますが、八年度の公共事業等の前倒しということで、ゼロ都債、ゼロ国債。これは当該年度、つまり、平成七年度の歳出額がゼロの債務負担行為という意味でございます。ゼロ都債が十九億円、それから、ゼロ国債分が二十三億円強ということでございます。これは後ほど出てまいります。  それから、IIが防災対策等でございまして、六十三億五千万円。最初は、首都高速道路公団への出資ということでございます。橋脚の補強工事で、阪神大震災を踏まえまして、六月補正でも計上したわけでございますが、今回さらに六百八十一基分を追加いたすということでございます。国、都、公団それぞれ三分の一の負担でございまして、今回のこの四十五億円強は、都の負担の部分の出資でございます。  次の消防水利の整備につきましては、一億九千万円強でございますが、百トン防火水槽を十基ふやして六十六基にしようというもの、また、(3)の消防車両等の増強につきましては、救助車二台にワンセットの救助用の器材を分載するというものでございまして、いずれも国庫補助金が入ってまいります。  それから(4)は、去る九月十六日から十七日の、特に島しょ部において大きな被害をもたらしました台風十二号の被害の復旧でございまして、港湾、漁港、治山施設等の復旧の事業でございます。  最後の安全対策等でございますが、このうちの八億八千六百万円は、警視庁におきまして銃器対策の強化ということで、トカレフという大変強力なけん銃にも対応できる防弾チョッキを五千着増強しようというものでございます。なお、残りの六百万円につきましては、平成六年度の一般会計の実質収支の二分の一相当を財政調整基金に積み立てるという地財法に基づく措置でございます。  以上、一般会計合わせまして千十一億七千四百万円でございます。  次の三ページをお開き願いたいと思います。特別会計は、今回は都市開発資金会計のみでございまして、公園二カ所分の用地をこの都市開発資金会計が先行取得いたしているわけでございますが、来年度事業化をするということで、今回、建設局、すなわち一般会計が引き取るということに伴うものでございます。  それから、公営企業会計は、今回、下水道事業会計のみでございまして、百四十億円でございますが、芝浦の水処理センター高度処理施設用地の拡大と申しますか、隣接地の用地の買収でありますとか、それから管渠の整備等、区部、流域両方合わせてでございますが、当該年度が百四十億円、別途、債務負担が六十五億円ついてまいります。  以上三つの会計を合わせまして、総合計が千百九十四億三千四百万円でございます。  なお、十二月補正ということもございまして、実際の執行期間は三カ月しかございません。そういうことで、今回、あわせまして繰越明許をお願いいたしておりまして、農林災害復旧、消防水利の整備、消防車両等の増強、これらを合わせまして六億三千四百万円の繰越明許費の議決をあわせていただきたいというものでございます。  それから、債務負担行為でございますが、そのIの工事請負契約等でございますが、橋梁整備費女性相談センターの改築等、それから街路整備費道路整備費区画整理費下水道事業会計、これら大半がいわゆるゼロ国債ないしはゼロ都債でございまして、合わせまして百二十四億九千三百万円ということで、こういった債務負担をお願いすることによりまして今年度内に発注ができまして、通常、工事の端境期といわれる四月、五月、六月の工事が円滑に実施できるというメリットがあるわけでございます。  それから最後に、債務負担行為のIIということで、損失補償に係る債務負担行為でございまして、これは、東京信用保証協会保証債務履行損失補助でございまして、ここでは平成七年度から十八年度としか書いてございません。現在、信用保証協会に対する損失の補助につきましては、六カ年間でやっているわけでございまして、この補償をいたしているわけでございますが、いわゆる代位弁済、事故が大変大きく膨らんできております。これはもう東京都のみならず全国的に代位弁済というケースが増加してきているようでございますが、そういう意味におきまして信用保証協会の資金繰りは大変厳しくなってきているということもございまして、制度融資の中の小規模企業融資、無担保無保証人融資及び環境変化適応資金融資、この三つの資金につきまして、従来は、保証債務の履行の補助方式は償却時補助ということでありまして、平たくいえば、代位弁済時ではなく、その年度も含めて六カ年で分割で補助をいたしていたわけでございますが、今回この三つの資金につきましては代位弁済時に補助をするというふうに仕組みを変えます。したがいまして、債務負担行為をお願いする期間も、従来は六年分割払いでしたので六年間で済んだわけでございますが、代位弁済時補助となりますと、資金の中には十年物がございますので、損失補償の期間をさらに六年伸ばして平成十八年度と、十二年間の期間をとろうというものでございます。こうすることによりまして、協会の資金繰りが安定化し、補償が促進され、ひいては中小企業の資金需要にこたえることができる、こういうものでございます。  次の四ページは会計別の総括表、五ページは局別の一般会計の総括表、最後のページは一般会計の性質別の総括表でございます。それぞれごらんいただければと思います。  以上で説明を終わらせていただきます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◯横溝経理部長 私からは、平成七年度補正予算のうち、議会局及び財務局所管の予算案、並びに工事請負契約議案について、ご説明を申し上げます。  まず、資料第2号、平成七年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。  二ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計の議会局及び財務局合算の総括表でございます。補正は、財務局のみでございます。  補正額は、歳出で十二億一千四百五十四万六千円、歳入で百一億九千三百四十五万六千円でございます。  既定予算と合わせますと、歳出で七千四百六億八千三百万四千円、歳入で六千三百三十億五千三百四十六万四千円でございます。  まず、歳出でございますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。  これは、土地開発基金財産の事業化の早期促進を図るため、財務局所管にかかわる用地について、基金から一般会計へ引き取るものでございます。所要額は十二億八百六十六万四千円でございます。  四ページをお開きいただきたいと存じます。財政調整基金積立金でございます。  これは、地方財政法の規定に従い、平成六年度の決算剰余金の二分の一を東京都財政調整基金条例に基づいて積み立てるものでございます。積立額は五百八十八万二千円でございます。  次に、歳入でございますが、五ページをお開きいただきたいと存じます。  財政調整基金繰入金でございます。これは、財務局が所管する財政調整基金を取り崩して一般会計へ繰り入れ、一般歳入として、今回の補正予算の財源の一部となるものでございます。繰入額は四十九億一千四百六十九万六千円でございます。  六ページをお開きいただきたいと存じます。これも一般歳入として、前年度からの繰越金五十二億七千八百七十六万円を計上するものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、財務局の平成七年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。  続きまして、資料第3号、工事請負契約議案の概要について、ご説明申し上げます。  今回ご審議いただきます契約議案は、都営住宅の建設など建築工事が八件、トンネル建設工事の土木工事が二件、モノレールの鋼けた製作など設備工事が二件、合計いたしまして十二件でございます。  契約金額の総額は二百八十九億八千二百十四万円でございます。  契約の方法は、本定例会に提案予定の十二件すべてにつきまして、競争入札により契約を締結しようとするものでございます。  また、平成六年十月より、五十億円以上の競争入札につきましては制限つき一般競争入札を、二十五億円以上五十億円未満の競争入札につきましては公募制指名競争入札を導入いたしました。本定例会提案制限つき一般競争入札は、1の一件でございまして、公募制指名競争入札は、8の一件でございます。  契約の相手方といたしましては、工事の規模等によりまして二者から四者で構成される建設共同企業体と、また、工事の性質により建設共同企業体による施工になじまない工事につきましては単独の企業と、それぞれ契約を締結しようとするものでございます。  それでは次に、各契約案件の概要についてご説明申し上げます。  まず、一ページの1でございますが、警視庁有家族待機宿舎隼町住宅・単身待機宿舎隼寮(仮称)改築工事でございます。  千代田区隼町地内に、地下二階地上十九階建ての宿舎棟、延べ二万四千四百八平方メートルなどの建設工事を施行するため、契約を締結しようとするものでございます。  2は、東京消防庁城東消防署庁舎改築工事でございまして、江東区亀戸六丁目地内に、地下一階地上十二階建ての庁舎棟、延べ六千八百五十一平方メートルなどの建設工事を施行するため、契約を締結しようとするものでございます。
     二ページをお開きいただきたいと存じます。3から三ページの6までは、都営住宅の建設工事でございます。  3は、千代田区四番町地内に、地下一階地上九階建て、一棟九十六戸の都営住宅を、また、4は、昭島市拝島三丁目地内に、地上六階から十一階建て、一棟百五十二戸の都営住宅を建設するため、契約を締結しようとするものでございます。  三ページをお開きいただきたいと存じます。5は、立川市柴崎町二丁目地内に、地上六階から九階建て、一棟七十七戸の都営住宅を、また、6は、小平市美園町一丁目地内に、地上六階から七階建て、一棟百五戸の都営住宅を建設するため、契約を締結しようとするものでございます。  四ページをお開きいただきたいと存じます。7でございますが、新宿歩行者専用道第二号線整備工事(その二)建築でございまして、新宿区西新宿二丁目地内から西新宿六丁目地内にかけて、歩行者専用地下道の内装工事を施行するため、契約を締結しようとするものでございます。  8及び五ページの9は、東京都中央卸売市場食肉市場汚水処理施設の工事でございます。  8は、港区港南二丁目地内に、地下一階地上三階建ての施設棟、延べ四千九百三十八平方メートルなどの建設工事を、また、五ページの9は、同施設の設備工事でございまして、日量四千百立方メートルの汚水処理設備工事を施行するため、契約を締結しようとするものでございます。  下段の10でございますが、多摩都市モノレールPC軌道けた製作・架設工事(その八)でございまして、八王子市大塚地内から立川市幸町地内において、モノレールの軌道けた製作・架設をするため、契約を締結しようとするものでございます。  六ページをお開きいただきたいと存じます。11及び12は、トンネルを建設するための掘削工事でございます。  11は、五日市トンネル整備工事(西-秋南の六)でございまして、あきる野市網代地内にトンネルの建設を、また、12は、愛宕トンネル整備工事(西-登計の四)でございまして、奥多摩町氷川地内にトンネルを建設するため、契約を締結しようとするものでございます。  以上、各案件の件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、指名者数及び工事概要等につきましては、ただいまご説明申し上げました資料にそれぞれ記載してございますので、後ほどごらんいただきますようお願い申し上げます。  また、各工事の入札の経過等につきましては、八ページ以降の資料に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。  七ページをお開きいただきたいと存じます。先ほど申し上げましたとおり、このたび制限つき一般競争入札一件を行いましたが、その概要につきましてご説明申し上げます。  1の、警視庁有家族待機宿舎隼町住宅・単身待機宿舎隼寮(仮称)改築工事でございます。  まず、1の入札結果ですが、入札参加者数は十四者でございました。落札者、落札金額は、資料記載のとおりとなっております。  次に、制限つき一般競争入札に参加するための資格要件を2に記載してございます。これらの資格要件の設定に当たりましては、建設共同企業体を自主結成すること、指名停止期間中でないことなど、また、建設共同企業体の出資割合を定めたものでございます。  次に、3の建設共同企業体組み合わせ及び要件についてでございますが、規模などを考慮の上、従来の契約の例に従いまして、四者による構成といたしました。構成員の要件につきましては、表の中に記載してあるとおりでございますが、これらの資格要件の設定に当たりましては、同種工事の施工経験を要件とするなど工事の質を確保すること、あるいは、適正な競争が行えるだけの業者数を確保すること、建設共同企業体の構成員の中に中小企業の受注機会を確保することなどに配慮したところでございます。  以上が、今回提出予定の各契約案件の概要でございます。大変雑駁でございますが、説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯小田島用地部長 私からは、資料第4号から第7号まで土地の買い入れ議案につきまして、ご説明申し上げます。  まず、資料第4号をごらん願います。本件は、大戸緑地事業用地の買い入れ議案でございまして、土地の所在は、東京都町田市相原町字恋地四千九百九十番二ほかでございます。  次のページに案内図がございますので、ごらんいただきたいと存じます。JRの中央線及び京王線の高尾駅から南へ約三キロメートルに位置しておりまして、斜線で表示してあるところが本件の場所でございます。  恐縮でございますが、前のページにお戻り願います。土地の種類でございますが、公簿は畑及び山林で、現況は山林でございます。面積は七万七千三百九十九・九六平方メートル、予定価格は二十二億一千百三十七万七百四十円でございます。この土地の単価は、一平方メートル当たり、最高価格三万六千八百円、最低価格二万六千八百円でございます。  なお、本件及び資料第5号から第7号まで同様でございますが、実測の結果、面積に差異が生じたときは、その実測面積をもって買収面積といたします。したがいまして、これらに一平方メートル当たりの単価を乗じて得た価格が、それぞれの予定価格ということになります。  次に、資料第5号の説明をさせていただきます。本件は、保健保安林整備事業用地の買い入れ議案でございます。  土地の所在は、東京都八王子市裏高尾町一千三百一番二十五ほかでございます。  次のページに案内図がございますので、ごらんいただきたいと存じます。JR中央線及び京王線の高尾駅から西へ約四・五キロメートルに位置した、斜線で表示してあるところが本件の場所でございます。  前のページにお戻り願います。土地の種類でございますが、公簿は保安林で、現況は山林でございます。  面積は十万一千五百十二・二五平方メートル、予定価格は六億百九十一万十八円でございます。この土地の単価は、一平方メートル当たり、最高価格六千円、最低価格五千八百円でございます。  続きまして、資料第6号の説明をさせていただきます。本件は、平山城址公園事業用地の買い入れ議案でございます。  土地の所在は、東京都八王子市堀之内字十三号一千百十七番二ほかでございます。  次のページに案内図がございますので、ごらんいただきたいと存じます。京王線平山城址公園駅から東南へ約一・二キロメートルに位置した斜線で表示してあるところが本件の場所でございます。  恐縮でございます、前のページにお戻り願います。土地の種類でございますが、公簿は山林、原野及び雑種地でございまして、現況は山林でございます。  面積は二万五千十七・一三平方メートル、予定価格は十三億三十四万六千八十五円でございます。この土地の単価は、一平方メートル当たり、最高価格六万一千四百円、最低価格三万六百円でございます。  最後に、資料第7号についてご説明申し上げます。本件は、大島空港拡張事業用地の買い入れ議案でございます。  土地の所在は、東京都大島町岡田字新開八十七番八ほかでございます。  次のページの案内図をごらんいただきたいと存じます。大島空港は、図面の上部に円で表示しました、ほぼ島の北端部に位置しております。  次のページの明細総図をごらんいただきたいと存じます。大島空港の北西側を中心に、ほぼ南北約二キロメートルにわたって分布している土地で、斜線で表示してあるところが本件の場所でございます。  恐縮でございます、最初のページにお戻り願います。土地の種類でございますが、公簿は畑、宅地、山林及び原野で、現況は畑、宅地及び山林でございます。  面積は九万七千五百六十・四四平方メートル、予定価格は七億三千七百十九万四千四百二十八円でございます。  この土地の単価は、一平方メートル当たり、最高価格一万百円、最低価格四千三十円でございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯内田委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。  以上で財務局関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯内田委員長 これより収用委員会事務局関係に入ります。  事務事業に対する質疑を行います。  発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。  以上で収用委員会事務局関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯内田委員長 これより主税局関係に入ります。  事務事業に対する質疑を行います。  説明の際要求のありました資料は、お手元に配布してあります。  資料について理事者の説明を求めます。 ◯大塚総務部長 先般の委員会におきましてご要求のございました主税局関係の資料につきまして、順次ご説明を申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。  初めに、一ページの要求資料第1号、地方消費税の清算基準についてでございます。  地方消費税は、上段の意義の欄に記載しておりますように、納税者の便宜等を考慮して、当分の間、事業者の本店所在の税務署に一括納付する仕組みとされているため、幾つもの都道府県にまたがって事業を行っている場合には、それぞれの都道府県に相応の税収が配分される必要がございます。この税収を配分する際に基準となるものが清算基準でございますが、表の中ほどの内容の欄にお示ししておりますように、各都道府県の消費規模を適切に反映する指標を用いることとされております。  また、手続等につきましては、都道府県間の清算を五月から二月までの年四回行い、区市町村に対し、清算後の地方消費税額の二分の一に相当する額を人口と従業者数に案分して交付することとされております。  次に、二ページの要求資料第2号、審査申し出(平成六年度)の処理状況及び今後の処理見通しについてでございます。  まず、表の上段は、審査の申し出の処理状況につきまして、受理件数、答弁書送付件数及び処理件数を、資産別に平成七年十一月十五日現在でお示ししたものでございます。  次に、表の中ほどの今後の処理見通しでございますが、答弁書の未送付分につきましては、平成七年度末を目途に作成、送付する予定であり、また、これらを含めた審査未処理分につきましては、平成八年度末までに全件の審理を終えるよう、今後とも円滑かつ効率的な処理に努めてまいる予定でございます。  なお、表の最下段には訴訟状況をお示ししてございますが、これまでに七十件提訴され、いずれも現在係争中でございます。  次に、三ページの要求資料第3号、都税収入額及び収入歩合の推移についてでございます。  この表は、平成元年度から平成六年度までの都税収入を道府県税相当分と市町村税相当分とに区分し、それぞれ収入額、前年度に対する伸び率並びに収入歩合をお示ししたものでございます。道府県税相当分は、法人二税や都民税利子割が中心でございまして、景気の低迷に伴い、平成四年度以降三年連続して前年を下回っております。また、市町村税相当分につきましては、固定資産税の安定的な伸びもあり、比較的小幅な変動を示しております。なお、収入歩合は、いずれも年々低下している状況にございます。  次に、四ページの要求資料第4号、全国地方税の収入額及び収入歩合の推移についてでございます。  この表は、全国の地方税収入を道府県税、市町村税に区分し、要求資料第3号と同様にお示ししたものでございます。なお、市町村税の平成六年度分につきましては、現時点では集計値が公表されておりません。  次に、五ページの要求資料第5号、都税税目別純滞納額の推移についてでございます。  この表は、平成元年度から平成六年度までの都税収入を、都税総額、法人二税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税、その他の税とに区分し、それぞれ純滞納額及び構成比をお示ししたものでございます。  次に、六ページから七ページにかけての要求資料第6号、相続税物納状況の推移についてでございます。  この表は、平成元年度から平成六年度までの相続税の物納状況につきまして、六ページに全国値を、七ページに東京国税局管内の数値をそれぞれお示ししたものでございます。六ページの全国値を例にとって申し上げますと、表の一番左の申請欄には、前年度以前の申請分のうち処理が済んでいない許可未済分と当該年度の申請分をお示しし、その下の処理欄でございますが、これらの申請に対する処理実績の内訳を、取り下げ、許可、その他の別に区分してお示ししてございます。いずれもここ数年急増しており、次のページの東京国税局管内におきましても同様の状況でございます。  次に、八ページでございますが、要求資料第7号、税務情報総合オンラインシステムの概要についてでございます。  税務情報総合オンラインシステムは、表の最上段にお示ししてございますように、昭和六十二年度から平成三年度までの五年間で開発をいたしました。これに要した経費は百一億七千万余円でございます。以下、稼働状況、導入効果をそれぞれ整理してお示ししてございます。  なお、システムの稼働に伴い六百十二名の職員定数を削減いたしておりますが、欄外の注書きにお示ししてございますように、それ以前の自動車税等のオンライン化により三百六名の削減を行っており、これを合わせますと電算化により計九百十八名の定数削減を行っているところでございます。  次に、九ページの要求資料第8号、納税者番号制度に関する最近の動向についてでございます。  この表は、欄外の注書きにお示ししてございますが、政府税制調査会における納税者番号等検討小委員会の報告をもとに、納税者番号制度の意義と、これまでの主な検討項目等を取りまとめたものでございます。  表の最上段には制度の意義を、中段には付番方式、効果、コスト等、これまで検討されてきた項目について主なものをお示ししてございます。また、最下欄には、政府税制調査会の最近の動向をお示ししてございます。  次に、一〇ページの要求資料第9号、平成九年度評価替えの基本方針についてでございます。  この表は、平成六年十一月十四日の中央固定資産評価審議会で了承され決定された平成九年度評価替えの基本方針につきまして、その主な事項を土地、家屋の資産別にお示ししたものでございます。  まず、土地につきましては、土地評価の均衡化、適正化の推進として、地価公示価格の七割程度を目標とした土地評価の均衡化、適正化を引き続き推進することなど、また、家屋につきましては、再建築費評点基準表の改正として、平成六年度基準の算定時点から三年間の建築費の動向等を勘案し、標準評点数を、平成七年一月現在の東京都特別区の物価水準により算定替えを行うことなどを方針とするものでございます。  次に、一一ページの要求資料第10号、基準地価格及び地価公示価格の最近五年間の動向についてでございます。  この表は、平成三年以降の基準地価格及び地価公示価格の一年間の変動率を、住宅地、商業地それぞれにつきまして地域別にお示ししてございます。なお、価格調査時点につきましては、欄外にお示ししておりますように、基準地価格は毎年七月一日、地価公示価格は毎年一月一日でございます。基準地価格及び地価公示価格の直近二年間の変動率を区全域で申し上げますと、基準地価格につきましては、住宅地がマイナス一六・九%、商業地がマイナス四〇・三%、また、地価公示価格につきましては、住宅地がマイナス二〇・四%、商業地がマイナス三九%となっております。  次に、一二ページの要求資料第11号、法人課税における外形標準課税及び所得金額課税の概要についてでございます。  この表は、外形標準課税と所得金額課税につきまして、課税標準などの仕組みや特徴をそれぞれ対比してお示ししたものでございます。  その主なものを申し上げますと、外形標準課税におきましては、課税標準額に、所得に加え、給与、利子、賃借料の付加価値を用いるため、法人の事業の活動量が比較的反映されることとなり、現行の所得金額課税と比較して、赤字法人に対しても課税できるなど、地方団体が提供する行政サービスとの受益関係に基づく事業税本来の性格である応益課税にふさわしいものとされております。また、税収におきましては、伸張性の点では所得金額課税に及ばぬものの、景気変動の影響を受けにくいことから、地方団体の安定した財政運営に寄与するとされております。  次に、一三ページの要求資料第12号、法人課税における国税及び地方税の税率状況並びに国際比較についてでございます。  まず、資料の上段は、法人課税における国税及び地方税の税率の状況につきまして、表面税率と実効税率とに区分し、このうち表面税率につきましては、中小法人の所得区分別と大法人とに分けて、それぞれお示ししてございます。  次に、資料の下段は、この実質的な税負担割合であります実効税率を用いて法人課税の国際比較を行ったものであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの五カ国につきまして、国税、地方税別にお示ししたものでございます。  次に、一四ページの要求資料第13号、平成六年税制改革における所得税、住民税の恒久減税分及び特別減税分の調べについてでございます。  この表は、平成六年の税制改革において実施されました所得税、住民税の減税の状況につきまして、給与の収入金額の階層別に、恒久減税分と特別減税分とに区分してお示しをしたものでございます。  表の一番左の欄は給与の収入金額を、その次の欄は減税前の税額を、真ん中の三つの欄には恒久減税分、特別減税分と減税総額を、一番右の欄は減税後の税額をそれぞれお示ししてございます。また、減税総額の欄の右の軽減率は、減税前税額に対する減税総額の割合でございます。  なお、表の欄外の注にございますように、これらの試算は、夫婦子二人の標準世帯で、子のうち一人が十六歳以上二十二歳以下であるものについて行ったものであり、また、恒久減税額につきましては、平年度ベースでございます。
     最後に、一五ページの要求資料第14号、法人事業税の申告所得額及び申告件数の業種別推移についてでございます。  この表は、平成二年度から平成六年度までの五年間の法人事業税の申告所得額及び申告件数の推移を、それぞれ業種別にお示ししたものでございます。  表の最下欄の合計欄をごらんいただきますと、申告所得額は、平成二年度の十一兆五千五百五億円をピークとして、四年連続して前年度を下回り、平成六年度におきましては、平成二年度の五三・三%に相当する六兆一千五百十七億円となっております。  以上をもちまして、ご要求のありました資料に関する説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ◯内田委員長 説明は終わりました。  ただいまの資料とあわせて事務事業に対する質疑を行います。  発言を願います。 ◯小林委員 それでは質問をさせていただきます。ことしの五月、地方分権推進法が制定をされて、ようやく地方分権が一歩踏み出したかなあという感じがしているわけでありますが、その分権推進の立場から、法人課税及び法人事業税の外形標準課税について何点かお伺いをさせていただきます。  まず最初に、法人に対する税率について、この資料にもありますが、表面税率と実効税率に分けて記載をしていただいておりますが、この両者が異なる理由ですね。六%程度差がありますが、その異なる理由と、最近十年間における日本の実効税率の変化について示していただきたいと思います。 ◯鎌田税制企画部長 法人課税の税率のうち、まず表面税率でございますが、これは税目ごとに、例えば法人税法ですとか地方税法で法定されている税率、これを形式的に、定められたところに従って、幾らであるかということを算定したものでございます。  我が国の場合で申しますと、まず、国税である法人税が三七・五%であり、次に、地方税である法人住民税は、法人税額を課税標準額にしておりますので、法人税率三七・五%に道府県民税五%、市町村民税一二・三%をそれぞれ乗じて求めました一・八八%、四・六一%というふうになります。それに加えまして、最後に法人事業税一二%、これを加えました合計五五・九九%が表面税率というふうになります。  一方、実効税率につきましては、法人課税の中には費用として認められるものがございまして、我が国の場合、法人事業税がそれに該当するところでございます。これを損金に算入して求めました法人の年所得に対する税負担割合、これを実効税率というふうにいっております。また、昭和六十一年度から平成七年度までの最近十年間におきます実効税率の変化について申し上げますと、昭和六十一年度は五二・九二%、昭和六十二年度及び六十三年度は五一・五五%でございました。税制の抜本改革におきまして法人税率の見直しが行われ、平成元年度は五一・〇四%、平成二年度以降今日まで四九・九八%となっているところでございます。 ◯小林委員 今報告をしていただいた中身では、六%の差があったこと。実効税率の場合、その費用を損金に算入することによって税を軽減するということで、これは一つの問題点といいますか、課題ということでまず指摘をさせていただきたいと思います。  質問に入りますが、法人課税をめぐる現在の状況は、どのような議論が行われているか。平成元年に法人税率が引き下げられまして、中期的な税制改正の論議がかなり真剣に行われているわけですが、現在そういう延長上の中でどういうふうに議論がされているのか、お伺いします。 ◯鎌田税制企画部長 法人課税のあり方につきましては、政府税制調査会の答申において、税負担の公平、経済活動に対する中立性等の基本的な視点に加えまして、第一に、我が国経済の国際化が一層進展しており、ひいては、今後いわゆる経済の空洞化といった現象が生じるのではないか、こういう懸念があるということ。また、第二に、安定成長下におきましても企業の活力を維持していく必要があるといったこと、こういうような視点からも検討を行うべきであるという指摘がなされているところでございます。  また、税負担の水準につきましては、欧米諸国では一九八四年のイギリス、一九八六年のアメリカ合衆国の税制改革など、法人税率の引き下げを含んだ法人税制改革が進められました。このような主要諸外国の動向等を踏まえれば、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという基本的な方向に沿って今後とも検討を進める必要があるというふうにされているところでございます。最近の審議におきましては、国税の法人税だけでなく地方税も含めて議論する必要があるという意見ですとか、あるいは、地方税源の充実の必要性を指摘する意見なども出されているところでございますが、法人課税に係る問題が課税ベースを中心に複雑な問題を含んでいるということなどから、本年十月の税制調査会総会で決定されたわけでございますが、政府税制調査会の中に専門家による法人課税小委員会が設けられまして、来年の秋を目途に重点的な議論が行われるというふうにされているところでございます。 ◯小林委員 法人課税の実効税率はドイツとほぼ同じ水準であるということで、世界的に、今お話がありましたように、法人税率を引き下げる傾向にあるわけです。特に、日本の場合もこの法人課税の負担が重いといわれておりまして、バブルがはじけて景気が低迷し、日本の経済がどん底状態にありまして、国際競争力はかなり低下して、いわゆる産業の空洞化に対する懸念を含めて、日本の法人課税の割合が高いのではないかといわれております。地方法人税が高いということが同時にその議論の中で出ているわけでありますが、この地方法人税が高いのではないかという議論について、どのように考えておられますか。 ◯鎌田税制企画部長 法人の税負担をはかる尺度といたしましては、先ほどの要求資料第12号にお示ししてございますように、実効税率が一般的に用いられているところでございます。この実効税率を用いて法人課税の負担水準を、一九九五年、平成七年現在でございますが、これで比較してみますと、先ほどありましたように、日本は四九・九八%で、付加税を含んだドイツの五二・〇一%に次いで高いということでございまして、地方税についての実効税率は一六・五〇%と、五カ国の中では日本が最も高くなっております。  しかしながら、政府税制調査会における議論の中では、我が国の法人課税の実効税率は世界一高い水準であるということでございますが、公定歩合、インフレ率が各国と比べて大変低いということも考え合わせますと、法人の負担が本当に高いのか検証をする必要があるというような意見も出されておるところでございます。  また、地方の基幹税目であります法人事業税につきましては、法人が営む事業と地方団体が提供する行政サービスとの受益関係に着目した応益課税としての性格を踏まえますと、いわゆる産業空洞化論等を背景とした法人課税の負担軽減とは同一に論じることが適当ではないのではないかというふうに考えているところでございます。法人事業税のあり方につきましては、今後とも都道府県の基幹税目としての税収の安定的確保の必要性を踏まえつつ、幅広く検討がなされるべきであるというふうに考えているところでございます。 ◯小林委員 私もそれに近い見解に立つわけでありますが、ややもすると、税率が高いから日本は国際競争力を失っているのではないかと。それは一面あるかもしれないけれども、私は、むしろ国の産業政策とか経済政策みたいなものの不備が今日の状況をもたらしているというふうに思っております。  そこで質問に入りますが、国と地方の税源配分に関して、税収全体、入るお金と支出、入りと出の面で地方はどの程度の割合を占めているのか。資料の中にあります日本とアメリカとイギリスとドイツとフランス、この五カ国について説明をしていただきたいと思います。 ◯鎌田税制企画部長 税収と支出の二つの面につきまして、国と地方の合計に占める地方の割合、これを平成四年度の数字で申し上げたいと存じますが、まず、アメリカ合衆国におきましては、税収面が四六・一%に対しまして、支出面では五一・五%というふうになっております。また、イギリスは四・七%に対しまして三一・九%、ドイツは四六・七%に対して五五・九%、フランスは一七・二%に対して三一・〇%というふうになっております。  一方、我が国におきましては、税収面が三七・六%に対しまして、支出面では六八・八%を占めているということで、先進五カ国中、支出割合が最も高い状況にあるということでございます。 ◯小林委員 今説明がありましたように、日本の場合は三七・六%の税収に対して支出が六八%、ほぼ二倍。一入って二ぐらいの事業をしているわけで、比較されるアメリカなどは四六%入って五一%の事業ですから、東京都はかなりそういう意味では財政負担を強いられているといいますか、地方分権がまだまだ大きな課題として残っているというふうに考えます。  それから、この法人課税の中で地方にとって重要な地位を占めている法人事業税について尋ねますが、事業者から見ると重課税であり廃止してほしいと、よく私などもいわれるのですが、この事業税をどのような性格の税と考えているのか。この辺の基本的な認識をちゃんと位置づけしないとなかなか理解をしてもらえないみたいなことがありますので、その基本認識みたいなところについて、まずお伺いします。 ◯鎌田税制企画部長 法人課税の中で、事業税でございますが、これは、事業を営む法人等がその活動の過程において都道府県から例えば道路、橋梁、病院等の各種の施設の利用、こういうことですとか、有形無形の行政サービス、これを直接または間接に受けていることから、これらに必要な経費は分担すべきであるという考え方に基づいて課す税であるというふうにいわれております。先ほども申し上げましたけれども、いわゆる応益課税に基づく税というふうなところが基本的な性格だと思います。  したがいまして、事業税は、事業の規模ないし活動量あるいは収益活動を通じて実現される担税力を何らかの基準によって測定して課税することが、本来的には望ましいのではなかろうかというふうに考えております。 ◯小林委員 私は、この法人事業税は応益原則にのっとってやるべきだと、まあ外形標準でやるべきだというふうに考えているわけです。国税が応能だから東京都の事業税も応能でなければいけないという原則に立たなくても私はいいと思うんですけれども、その辺をまず押さえておきたいと思います。  それから、六番目の質問で、これはよく問題になりますが、現在の所得金額課税では、赤字法人は事業税負担をしなくてもよいことになっております。東京都における赤字法人の割合はかなりあると聞いておりますが、どのぐらいあるのか、過去五年間の推移をパーセントで示していただきたいと思います。 ◯荻野課税部長 ご指摘のように、事業税は、その応益的性格にかんがみまして、利益が生じたか否かにかかわらず応分の負担を求めることが望ましいと、こう考えられておりますけれども、現行制度におきましては、ほとんどの業種におきまして所得を課税標準としておりまして、ご指摘のように、赤字法人は事業税を負担しなくてよいということになっております。  ところで、最近五年間におきます都内の赤字法人の割合を申し上げますと、平成二年度におきましては赤字法人の割合が五一・二%でございます。三年度は五二・八%、四年度は五七・七%、五年度は六四・四%、六年度は六八・二%となっておりまして、毎年増加しておりますのが実情でございます。 ◯小林委員 今報告してもらったとおり、その七割近くの法人が赤字ということで税を払っておられないわけですが、東京都は今不景気で、法人事業税に頼る今の税構造からいくと、この七割というのが、まさに今の税金が入ってこない、その構造を象徴しているような数字だと私は思っております。ここにメスを入れていくというのですか、こういうことに影響されないで安定的な税収を図っていくということを、これからの税制の議論の中の中心に据えて私はやっていくべきであろうという観点から、また質問をさせていただきます。  七番目の質問で、法人事業税の収入額は過去五年間でどのように変化したのか。先ほどの赤字法人ともかなり一体になってくると思いますけれども、今度は額で示していただきたいと思います。それから、都税全体に占める法人事業税の割合、これも過去五年間を示していただきたいと思います。 ◯鎌田税制企画部長 現行の事業税につきましては、所得を課税標準としていることから、その税収は景気動向に左右されるものとなっているところでございまして、このため、いわゆるバブル経済の時期に大幅に伸びました都の法人事業税収は、その崩壊とその後の長引く景気低迷によりまして急速に落ち込んでまいりました。具体的な数字で、税収と前年度に対する伸び率を申し上げます。  平成元年度の一兆五千八百億円をピークとしまして、平成七年度は一兆四千七百億円、これは前年度に対しまして六・八%の減でございます。それから、平成三年度が一兆四千八百億円で、これは〇・五%増、平成四年度は一兆一千七百億円で、大きく二一・〇%の減、それから、平成五年度は九千七百億円で、一七・〇%の減、平成六年度は八千五百億円で、一二・六%の減というふうになっておりまして、平成四年度から三年連続して前年度実績を下回ることになっております。ちょうどピーク時の約五四%、七千三百億円程度の減でございまして、そういう水準に落ち込んでいる、厳しい状況が続いているところでございます。  また、都税の収入全体に占めます法人事業税の割合は、平成二年度が三一・二%、三年度が三〇・五%、四年度が二六・七%、五年度が二四・〇%、六年度が二二・〇%となっておりまして、平成元年度をピークとして、以後減少しているところでございます。 ◯小林委員 法人事業税の収入で、平成元年度が一兆五千億で平成六年度が八千億ですから、半分なのですよね。東京都の基幹税目である重要な法人事業税が半分になる、これはもう異常なんですよね。また、こういう景気変動に左右されるこの税体系というものも、やはりそういう意味では非常に問題があるといわざるを得ないわけであります。  続いて、八番目の質問として、資料11に、外形標準課税と所得金額課税の比較が載っておりまして、その中に、外形標準課税は景気変動の影響を受けにくい。私も再三申し上げましたが、その根拠というのは何なのでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 大蔵省による標本調査を用いまして、現行の事業税の課税標準である所得と、外形標準課税の課税標準として考えられる人件費、支払い利息・割引料、動産・不動産の賃借料、租税公課、営業利益、こういうものと比較しますと、まず所得、すなわち営業利益の対前年度増減率を各年度ごとに申しますと、平成二年度が二四・二%の減、平成三年度が二六・四%の減、平成四年度が四五・二%の減、平成五年度が五九・五%の減、平成六年度は一〇七・六%の増というように、景気変動に大きく左右される結果となっているところでございます。一方、人件費等の合計は、平成二年度が七・二%の増、三年度が七・五%の増、四年度が〇・九%の増、五年度が〇・五%の減、六年度が二・二%の増と、比較的安定した動きを示しているところでございます。したがいまして、所得金額課税と比較した場合に、外形標準課税の方が景気変動の影響を受けにくいものになるのではなかろうかというふうに考えるところでございます。 ◯小林委員 今おっしゃっていただいたように、所得ですね、応能でやった場合、平成二年度から三年度は大体二〇%ぐらいで、平成六年度は一〇七%増なのです、物すごい景気変動があった。それに対して人件費の場合、外形標準課税の中心になるわけですが、これが七%から〇%、ほとんど影響がないと思うんですけれども……。  そこで、九番目の質問になりますが、法人事業税の外形標準課税については、昭和五十二年に全国知事会において、所得、給与、利子、賃借料を課税標準とする案を示したと聞いておりますが、現在、一部の業種を除いて外形標準課税は実施されていないと聞いております。その主な理由というのは何なのでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 外形標準課税が実現されていない理由についてでございますけれども、外形標準課税につきましては、地方団体の行政サービスとの受益関係に着目した事業税の性格を反映しまして、利点としては、本来税負担をすべき赤字法人にも課税できること、それから、安定的な税収が確保できることが挙げられると思います。しかしながら、企業の事務負担の増加、業種による税負担の変動、こういうこと等に対する懸念ですとか、あるいは、赤字の場合でも税負担をしなければならないということが影響しているのではなかろうかというふうに考えているところでございます。 ◯小林委員 多分、戦後、日本はほとんど右肩上がりでずっと経済が推移してきて、一時的な落ち込みはあったとしても、大体数年で回復をして、また、ずうっと右肩上がりの基調できて、多分そういうことが前提にあるのではないのかなあと。それが、じゃ今回のバブルもそういう一時的なものかというと、私はもう、かつてのようなあの右肩上がりの経済というのは期待できないというふうに考えます。ですから、そろそろ、そういうことを前提にした税制体系をつくっていくべきであろうと思っているわけであります。  それでは、十番目の質問です。先ほど、業種によって負担が変動するという部分がありましたが、どのような影響が考えられるのか、概略でいいですから具体的に説明していただきたいと思います。 ◯鎌田税制企画部長 外形標準課税におきます外形標準につきましては、先ほど申しましたように、人件費ですとか賃借料、支払い利子等が有力というふうにされているところでございますが、例えば人件費につきましては、人件費の占めるウエートの高い労働集約型の法人の税負担、それから、賃借料等につきましては、大規模な施設等を借り受けて事業を行う資本集約型の法人の税負担、また、支払い利子につきましては、多額の設備投資を行い借入金の多い法人の税負担、これがそれぞれ相対的に重くなるのではなかろうかというような懸念があるところでございまして、昭和五十二年の全国知事会案におきましては、課税標準に所得と外形基準を併用するなど、税負担の変動等に対する配慮が図られているところでございます。 ◯小林委員 業種によって違うというのは、ある面では想像がつくし、それをある程度業種によって税を変えたり、いろいろ手法はあると思うんですよね。そういう形で私は十分乗り切れるというふうに考えております。  最後に、外形標準課税実現を含めた地方税源の充実確保に向けた取り組みについて、局長に質問をして、終わります。 ◯辰川主税局長 都財政は、来るべき二十一世紀に向けまして、国際化、情報化の進展、地球環境問題の深刻化など、新たな社会経済情勢の変化がもたらします都民ニーズに的確に対応いたしますとともに、高齢・少子化の進展に伴う福祉対策や社会資本の整備、既存の社会資本ストックの維持更新など、将来確実に増加が見込まれます膨大な財政需要に適切に対処していくことが求められております。  したがいまして、都におきましては、地方税収入の安定的な確保を図りまして財政基盤を強固なものとするために、法人事業税の応益的性格及び赤字法人に対する課税の適正化等の観点から、外形標準課税の導入について昭和五十一年度以来、国に対し要望を行ってきたところでありまして、今月二十七日にも自治省及び大蔵省を副知事とともに訪れまして、各事務次官に対しまして、その実現方を要望してきたところでございます。  また、平成七年六月に、学識経験者、地方団体関係者等で構成いたします、事業税のあり方等に関する研究会が国において設けられたところでございますが、私はそれに委員として参画をしておりまして、過日も地方団体を代表する立場から、事業税の外形標準課税の導入の意義につきまして意見を述べてきたところでございます。  経済の国際化、産業の空洞化等の進展に伴いまして法人課税の負担軽減が唱えられている中で、今後の動向には十分な注意が必要ではございますが、望ましい外形標準課税のあり方等につきまして、都といたしましても引き続き調査研究を進めますとともに、それに基づき適時適切に国に働きかけるなど、今後とも地方税源の充実確保に向けまして全力で取り組む決意でございます。 ◯矢部委員 簡単に幾つかお伺いしたいと思います。今のやりとりをお聞きしておりまして、基本的に、主税局としては、都税を全体として増税しようと考えているのですか。 ◯辰川主税局長 ただいまの外形標準課税につきましては、基本的には税収の安定化ということに主眼を置いて考えているところでございまして、先ほど注意を要すると申し上げましたのは、むしろ、そういう方向の中で、減収になるようなことにならないように注意をしながら、そういった安定化の方向に向けて努力をしたいと、こういう趣旨でございます。 ◯矢部委員 先ほど、平成元年がピークで、今五四%になっちゃって大変厳しい状況だと。これは事実経過としてはそういうことでありますけれども、要は、そのピークよもう一度と夢見ているのじゃないですか。 ◯辰川主税局長 確かに、税収が、ピーク時に比べて一兆円、その中でも法人二税が一兆二千億落ちた、それによって大きく都財政が影響を受けていると。こういうことで、基本的に安定した税財政構造をつくらなければ、先ほど申し上げましたような財政需要にこたえられる、堅実な盤石の財政基盤はつくれない。こんなふうなことで、そのための方策を、都税の脆弱性を克服するという趣旨で、大きなウエートを占めている法人課税そのものの安定化、さらには資産税でありますとか消費課税のウエートを少し高めるなどの多様化を図るとか、そういった方向性の中で総体的にきちんとしたものにしていきたい、こういうことでありまして、バブル時の夢よもう一度というつもりでは決してございませんので、ご理解いただきたいと存じます。 ◯矢部委員 そういう意味では、今、ある面で底だとするならば、なおかつ景気には波があるとするならば、標準的なところというのはどの辺だというふうに思っていらっしゃいますか。 ◯鎌田税制企画部長 昭和五十年代から六十年代の初めぐらいまでの税収の安定してきたときの、いわゆる経済成長率がございますが、それとフィットするようなところが大体標準的なところではなかろうかというふうに思いまして、私どもで試算しますと、バブル期につきましてはそれをかなり大幅に上回りまして、その後は逆にかなり下がったということで、波でいきますと、ちょうどこう上がり下がりが非常に激しいと。やはり、なだらかに行く線というのは、GDPにある一定の平均的な率といいますか、それにフィットしたのが標準的なものではなかろうかというふうに存じているところでございます。 ◯矢部委員 今のお考えで私はいいのだと思うんですが。だから、その数字をにらんで、その中でやりくりをするしかないわけですし、地方税法にしてもすべて国が決めて、その中のあてがいぶちで──いい方は悪いかもしれませんが、都というのは運営していかなくてはいけないわけでしょうから、その中で行政需要がふえるという見方は、それはまあ一つの方向としてはあるかもしれないけれども、懐ぐあいは、これが限界だというのは、やっぱりはっきりいうときはいわなくちゃいけないと思うんですよ。足りないから余計集める努力をするというのは、発想としては私はおかしいと思うんですが、どうですか。 ◯辰川主税局長 本会議等で知事もたびたびお答えしておりますけれども、こういった厳しい財政状況の中で基本的にどう対応すべきかというお尋ね等に対しまして、基本的には税収に見合った財政運営をしていきたいのだと、こんな趣旨のお答えを申し上げていると思います。基本的にはそういうことで都政全体として取り組んでいくということだろうと思いますけれども、ただ、私ども歳入所管局として、やはり財政需要の将来動向を考えますと、税制のあり方についても、また、それを執行する執行体制の面においても、できるだけ効率化を図りまして、できるだけ財源確保に力を尽くしていかなければならぬと、こういうふうに思っているところでございます。 ◯矢部委員 もう一つだけ、ちょっと気になったことがあるので……。今、応能で、応益にするべきだと、このことがあって国に要望していると。これも、国の反応をお聞かせをいただきたいのです。  それからもう一つは、いろいろと道路だとか病院だとか交通についてのこともこの税の中で賄うのだと、こういうふうにいわれておりますね。そういうことになると、今度、事業系のごみについて有料化をしようという動きがあるわけですけれども、そのこととは反するわけですね。その部分については今まで無料でやっていたわけですから、この中でやっているという感覚なのでしょうけれども、それを有料化していく。これ全体の方向としては、ほかでやっていくわけですから、考え方としては形を変えて、応益で、税ではなくて、今のところ、手数料なり使用料なりというような形で徴収というか回収をする考えに東京都全体としてはなっているのじゃないですか。 ◯辰川主税局長 二点お話があったかと思います。  最初の応益課税の点につきましては、先ほど、法人事業税の性格というものはどういうものかというお尋ねがありまして、そういう中で、地方団体が提供するサービスを受益する、それに見合って負担をしていただく、そういう応益に見合う税として想定をされておる。したがいまして、そういう意味で、例えば所得だけを課税標準にしておきますと、赤字法人ということになりますと負担をしないで今済まされているという現実の問題がその税の性格とマッチしない。そういうことで、この税の性格をそういう本来のあり方に近づけるためには、課税標準を、外形標準を導入することによってそういう性格の税に近づけていきたい、こういう趣旨でお答えをしたつもりでございます。  それから、最近のごみの有料化等の問題につきましては、私も税を扱う立場でいえば、使途の特定をしない、財政資金としての税をきちんと確保したいという立場にございますけれども、一方、各事業局におきまして、ごみの減量化等につながる政策手段の一つとして、そういった事業系のごみの有料化というようなことも考えられてきているのではないか。こういうふうに思いますし、それから、いろんな施策に必要な資金も、税で調達する場合あるいは保険料で調達する場合、今のような利用料、使用料──特に利用料、使用料といったものについては、実際に一対一の対応関係といいますか、原因者といいますか、そういったものがはっきりしている場合にはそういう形で調達資金を負担してもらった方が資金配分等も効率的になるのではないか、そういうふうないろいろな考え方がある中でご判断があるのだろうというふうに思いまして、税収そのものを特定財源的にすべて向けていくという方向にあるとは考えておりません。 ◯矢部委員 今、東京の中の景気のことをいうと極めて厳しくなってしまいますけれども、そういう中でそれぞれが、例えば家賃だって下がる、土地の価格も下がる、それこそ給料も下がるのではないかというような全体の状況のときに、東京都がそれだけ厳しいという状況はわかりますが、税を上げるというような方向のことが東京都の中から出てくるというのは極めて遺憾であると思いますし、そういうふうに本当に考えるのならば、これは主税局ですることではないのかもしれませんけれども、東京都全体の景気をよくする、活気が出てくる方向に向けていかなければ──それが結果としては主税局の収入が上がっていくわけですから、そういう考えに立つべきであろうというふうに私は基本的に思っています。  それで、資料をお願いしていた件がありますものですから、ここのところを簡単にお聞かせいただきたいのです。要は、固定資産税、大変なこの間の、平成六年の評価替えでありましたが、その後、物すごい数の審査の申し出があって、まだその対応が極めておくれているというか、終わっていませんし、このつくっていただいた資料の中では、平成七年度末を目途に全部まずは答弁書を送付して、八年度末までに審査を終了させると。当然そうなっていなくては、今度は平成九年がまた評価替えでありますから、それに間に合わなくなってしまうと思うんですが、この辺のところ。  それから、何でこんなに出ちゃっているのかというと、やはり社会の経済情勢と今回の評価替えが一致をしていなかったと。要するに、先ほど来のバブル期のときに考えられた発想が、現実的にはその右上がりが右下がりになってしまった、それも極度になったという中でこういうふうに大きく出てきたのだと思っておりますけれども、その対応の状況、これからの見通し。切実な問題だとして、それぞれが意見陳述、口頭陳述をされていますけれども、その様子を私も傍聴させていただきました。処分庁といって、皆さんが処分庁の側で答弁をされておりますが、そういうやりとりを聞いていまして、どうもかみ合っていないような感じがしますし、このことがきちっとしませんと、この次の評価替えのときにまたさらにどうなってしまうのかと。これも今までのお話からすると、税収を伸ばすというよりも、実態に合わせて少し下がるのではないかというような議論になるわけですから、大変いいにくいところではありますけれども、やはり東京都全体の実態に合わせていただかなければ都民の理解は得られないという立場からの発言でありまして、今の状況と、見通しと、その中身、概略で結構でありますから教えていただければと思います。 ◯西村資産税部長 総括的なご質問であったと思いますが、初めに、この資料に基づきまして、審査申し出の内容と傾向につきましてお答えしたいと思います。  資料にございますように、平成六年度の評価替えにおきまして審査申し出を受理いたしました件数は、一番上にございますが、二千三百三十八件でございました。この内訳といたしましては、ふるさと東京を守る会など集団分として六百八十六件、二九%でございます。その他は個別のものでございまして、一千六百五十二件、七一%でございます。  審査申し出の内容と申しますか、傾向についてご説明いたします。審査申し出の理由といたしましては、制度面、これは価格調査基準日、評価の時点でございますが、これを賦課期日の一年前の平成五年一月一日としたこと、それから二番目としては、評価水準を地価公示価格の七割としたこと、三番目といたしましては、以上のことが法律によらず通達によったことなどでございます。これらの制度面についての申し出が約六割ございました。次には、各筆の個別の評価の問題につきまして二割がございました。制度面と個別の土地の評価の問題、両方を理由にしたものが二割ございました。  ただいまの、この審査申し出に対する進捗状況、処理状況でございますが、これも資料にございますが、現在、先ほどお話がございました処分庁、都税事務所の方で審査申出人に答弁書を送付した件数が千八百八十件ございます。これは処理率にいたしますと八〇%でございます。その他、答弁書に対しまして弁駁書が出されることがございますが、それについて再答弁あるいは再々答弁をいたしますが、これが九百三十八件、合わせて二千八百十八件の答弁書を送付しているところでございます。  次に、審査委員会で処理した件数は、その下の欄にございますように、土地・家屋合わせまして六百八十三件、二九%でございます。  答弁書につきましては、今後の処理の見通しでございますが、平成七年度中にすべてについて送付いたしたい。中でも、集団分につきましては本年度中を目途にしております。  それから、審査未処理分千六百五十五件につきましては、全件、平成八年度末を目途に、可能な限り早急に処理をしてまいるつもりでございます。よろしくお願いいたします。 ◯矢部委員 決定をされたものの中に修正をされたものが何件かあるというふうに聞いていますが、結果、修正をされたものが何件あって、どんなものなのか、お教えいただけますか。 ◯西村資産税部長 ただいまのご質問にお答えいたします。処理件数のうち、決定ということで五百八十七件となっておりますが、そのうち容認をいたしましたものが三十三件ございます。これにつきまして、修正したものということでございますが、その内容につきましては、各土地の画地の減価補正率、これは奥行きとか間口とかいう状況によって補正率を掛けるわけですが、その適用が適正でなかったというものがほとんどでございます。残りにつきましては、一部路線価の適用が適正でなかったもの、あるいは、数筆を一体として評価するものを同一画地と申しますが、その認定が適正でなかったもの等でございます。 ◯矢部委員 それから、裁判になっているものが七十件あって、実質全然手をつけられていないようでありますし、どうも何かオウムの影響があるようですけれども、こちらの方の見通しはどうなのですか。 ◯西村資産税部長 訴訟の見通しについてでございますが、審査委員会で棄却の決定等をしたもののうち、十一月十五日現在で七十件出されております。七十件の内訳につきましては、銀座通連合会が六十五件、六十五人、ふるさと東京を守る会が三件で十二人、それから、個人が二件、二人でございます。このうち訴訟の見通しでございますけれども、今までの例では、訴えを提起してから結審するまでに約一年半ぐらいかかっているようでございます。  そこで、七十件のうち、一番早く出されたものが平成六年十一月七日、個人の方お一人から出されておりますが、これにつきましては既に口頭弁論が五回行われております。そういうことで、八年、来年の半ば前後には判決があるのではないかと推測をしているところでございます。訴えの理由につきましては、先ほど申し上げましたように、制度に係るものがほとんどでございまして、すべての訴訟に共通しておりますので、この判決が出た段階でこの制度の是非が判断できると思っている次第でございます。 ◯矢部委員 先ほどの話の、制度に係るものが大部分であるというのは、そのとおりだと思うんです。これについては、逆にいえば、裁判中になると主税として見解をというのも難しくなるのだろうと思いますけれども、やはり率直なる意見といいますか、もっともなる部分が多くありますし、また、こういう、逆に下降、要するに地価が下がっているときだからという部分もありますので中身はなかなか複雑でありますけれども、ともかく税金というのは都民の方に気持ちよく納めていただかなければならぬというふうに思いますので、そういう方向になるよう努力をしていただきますようにお願いを申し上げます。 ◯内田委員長 この際、議事の都合により約五分間休憩いたします。    午後二時五十分休憩      ━━━━━━━━━━    午後三時開議 ◯内田委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。  質疑を続行します。  発言を願います。 ◯山崎委員 何点かにわたって質問をさせていただきます。  今、これまでの話、また質疑、答弁等々を聞いていましても、申し上げるまでもないことですが、入るをはかって出るを制すると。でも、今の状況は、非常にこの入るの方が難しい、予想以上に厳しいという状況が続いてきている。この間の財政白書を見させていただいても、やはり都税収入が慢性的に落ち込んでしまっているといいますか、先ほどどなたかのご質問にもありましたが、非常に景気の動向に左右されやすい構造になってしまっていることが一番の大きな原因であるというような話もありました。まあ簡単に考えれば、都税収入をある程度維持し、これ以上下げないためには、今の、景気の動向に非常に左右されやすいというその税収の構造から脱皮ができるかどうかということが一つ。もし、その税収構造を変えていくことがすぐには難しいというのであるならば、これは先ほど財務局の方からも説明をいただきましたが、やはり景気対策をして、きちっとその利益というか、法人二税が上がるような形にしなければいけない。これは今さら私が申し上げるまでもない自明の理だろうと思いますが、でも、現実にはなかなかこれもすぐには効果が出そうもない。ではどうするかという中で、じゃ固定資産税かといわれますと、こう土地の値段が下がっているときに固定資産税を上げてもらっては困るというような状況がある。では間接税的な地方消費税、消費税という、これは国との論議とも絡みますが、そういうふうな方向になるということも一つの検討項目であるというふうに考えますと、言葉でいうのは非常に簡単ですが、現実にはどこに答えを見出すかというのは、やっぱり非常に厳しい状況だというのが現状であろうと思います。  そこで、幾つかお尋ねを申し上げたいと思います。  去年税制改正が行われまして、いわゆる所得課税と消費課税と資産課税とのバランスをとっていこうというような形の中で、去年は、個人所得課税の軽減と、それから消費課税の充実をこれからも図っていこうというふうに税制改正されたところでもありますが、それとあわせまして、今の状況はどんな状況かといいますと、国税においては所得・消費・資産課税の割合が、私の手元にある数字ですと、所得課税が六割強、消費課税が二七%ぐらい、資産課税が大体一割というようなところだと承りました。都税も、今の状況でいくと、所得課税が大体六割、消費課税が七、八%、資産課税が大体三分の一、三三、三四%ということを承りました。そこら辺のバランスの問題も含めてなのですが、先ほど来幾つかに関してお話がありましたけれども、その所得・消費・資産課税のバランスを、これは都税の中でもきちっとやはりとらなければいけないということはもちろんなのですが、資産課税の部分について、また、地方分権をきちっとその中でも思想として組み込んでいかなければいけないという点から、私は何点かお尋ねを申し上げたいと思います。  まず最初に、先月、新聞記事を見まして、大分私の方にも問い合わせがありました。(実物を示す)これは読売新聞をちょっとコピーして持ってきたのですが、十月十八日付で、相続税に関して時価を超すと憲法違反の疑いがあると。相続税の土地の時価よりも高い税額は、私有財産権を保障した憲法二十九条に反するという。これはたしか大阪地裁だったと思いますが、私もこの新聞記事を見たときにいろいろ思うところがありましたし、いろんな意味で問い合わせ等々もあり、そうだ、そうだというような声もありました。  そこで、最初にお尋ねしたいのですが、この判決のもう少し詳しい内容といいますか、このことに関してもうちょっとその説明をしていただきたいと思いますし、私たちも参加をしている都議会の税制研究会の中でも、このように土地に対する過度な税額負担というような状況が続くと、いわゆる私有財産権そのものを侵すというか、やはり憲法違反の疑いなども出るのじゃないかというふうに公言をされる学者の方とか実務家の方等もおられるくらいでして、これに関して少しご説明いただけませんでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 相続税につきましては、昭和六十年代前半の地価高騰によりまして相続税の路線価が実勢価格に比較して低くなった、こういうことに着目しまして、借入金によって土地を取得しまして、この借入金と相続財産を相殺することによって結果的に税負担の軽減を図ることがしばしば行われていたところでございます。こういうような事態に対処するために、被相続人が亡くなる前三年以内に購入した土地を相続した場合には、相続時の時価ではございませんで、被相続人が取得した時点の取得価格によって当該土地の価格を算定して課税することとする、という租税特別措置法が規定されたところでございます。  ただいま先生からご指摘がありました事例は、地価高騰期に被相続人が取得した土地を地価が下落した状況のもとで相続したために、この租税特別措置法の規定によって算定した相続税額が相続時の時価を上回り、相続財産のすべてをもってしても相続税が払えなくなったことについて、憲法が保障する財産権の侵害に当たるのではないかということで争われていたものでございます。これについて大阪地方裁判所は、租税特別措置法の規定自体は憲法違反とはいえないというふうにしたところでございますが、相続財産の総額を超える相続税が課される場合には憲法違反の疑いが強いということで、相続時の路線価等により評価すべきであるというふうにしたものでございます。なお、国におきましては、控訴したというふうに聞いております。 ◯山崎委員 控訴しているわけですね。最終結果まで待たなければいけないと思いますが、今のお話であるならば、いわゆる相続財産を売っても足りないぐらいの相続税がかかってくる場合にはこういったようなこともあり得ると。さっき矢部委員の質問の中でもあったと思います。例えば固定資産の場合とか、ケースはいろいろ違うのかもしれませんが、実際に訴訟になっているのが七十件もあるわけですよね。例えばの話ですけれど、相続税を含めて地方税全般についてもこういった判決のようなものが出るということは、あり得るのでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 ただいまお答え申しました大阪地裁の判決における相続税と同様の問題が地方税において起こり得るかというお尋ねかと存じますが、不動産取得税とか固定資産税を例にとって申し上げますと、まず不動産取得税につきましては、現在、土地の価格が地価公示価格の七割程度を目途とするという固定資産税の評価額によっておりまして、これにつきましては、平成六年度から八年度までの取得について、評価額の二分の一あるいは三分の二とする課税標準の特例が設けられているところでございます。それから、税率は、相続税の最高税率が七〇%であるのに対しまして、不動産取得税の税率は四%または三%であるというところでございます。こういうことから、先ほど申しました相続税の判決につきましては、相続税額、支払うべき税額が相続財産のすべてをもってしても払えなくなるような場合には、憲法が保障する財産権の侵害に当たると、こういうようなことでございましたが、それから見ますと、不動産取得税の税額が財産の総額を上回るということは通常あり得ないのではなかろうかというふうに思います。  また、固定資産税につきましても同様に今、七割評価をしたわけでございますが、課税標準の特例ですとか、あるいは評価額の上昇による暫定特例措置、その後の地価下落に伴う臨時特例措置、こういうような負担調整が講じられていると。それから税率が、先ほど申しましたように相続税は最高七〇%でございますが、固定資産税の税率が一・四%ということで、これも不動産取得税と同様に、固定資産税の税額が財産の総額を上回るということは通常あり得ないというふうに考えられます。
     なお、一定面積以上の土地の保有に対して課されます特別土地保有税の保有分につきましては、取得価格を課税標準としておりますので、地価高騰期に土地を所得した場合には比較的重い税負担となりますが、税率は一・四%ということで……。また、この税は土地の有効利用を目的としており、有効利用される土地については、納税義務の免除制度と、これに関連した徴収猶予制度が設けられているというところでございます。いずれにしましても、税額が相続税と同じように超えるということにはならないというふうに思います。 ◯山崎委員 まあ考えてみれば、あり得るということだろうと思いますから。税額は超えることはないというのは、わかります。ただ、評価の問題になりますとこれまた別の次元の問題ですから、このことに関してはそういうような逆転現象もあり得るということで理解をさせていただきます。  それから、固定資産の今度の評価替えの問題について、これは要求資料の9号でいただいたのですが、これからどのような形で平成九年の評価替えが基本方針でなされるかといったときに、これを見てみますと、の評価替えがちょうど行われた年の平成六年十一月十四日に、早々と次の平成九年度の評価替えの基本方針というものが中央固定資産評価審議会で決まって、了承、決定されているのだと思うんです。あのとき、そういえば、さんざもめていたなあという気がしないでもないのですが、そのことは後でご質問申し上げるとしまして、この評価替えの基本方針という、さっき、法律で決めなくて、通達でこういうものは決まってしまうのかということに対する不服審査の申し出が出ているという話も出ましたが、この中央固定資産評価審議会というのはかなり影響力を持つであろうと思うんです。だから、まずこの審議会の性格というのはどういうものなのか、正確に教えていただきたいと思いますが。 ◯西村資産税部長 お尋ねの中央固定資産評価審議会でございますが、固定資産の評価の適正、均衡を図る見地から、地方税法第三百八十八条の二に基づきまして、固定資産の評価に関する事項につきまして、自治大臣がその意見を求めたものにつきまして調査、審議するために置かれた諮問機関でございます。特に、固定資産評価基準に関すること、それから、固定資産の価格の修正に関する自治大臣の指示につきましては、自治大臣は中央固定資産評価審議会の意見を必ず聞かなければならないと定められております。先ほど総務部長からご説明いたしました資料の評価替えの基本方針につきましても、自治大臣から諮問を受け、審議、了承されたものでございます。 ◯山崎委員 性格はわかりました。ちょっと私、調べてみたのですが、平成六年の評価替えの基本方針が定まったのも、ちょうど三年前の平成三年の十一月十四日なのですよね。そのときには確かに土地の値段が右上がりに上がっていましたから、その前後にこの七割評価というのを入れてきたわけですよね。そのときに、これは見誤ったのか、それとも、土地の値段が下がってくるかもしれないからなるべく早目に七割評価を入れてしまえというふうに思ったのか、定かではありませんが、そのときは百歩譲ってまだいいとして、不服審査の申し出が、ここにもありますとおり二千二百件とか、今見ますと全部で二千三百件をオーバーしているような状況で、どんどんどんどん、あの平成六年の後半になって出てきて、今の説明ですと、十一月ぐらいには最初の訴状も出されたといったときに、全くその配慮をしていないとはいいませんが、三年前とつゆ知らず同じ日にちに、三年後の十一月十四日に半ば当然のようにこの中央固定資産評価審議会というところは、東京都の事情がわかっているのかどうかわかりませんが、こういったような形で平成九年の評価替えの基本方針というのを早々と出されるということ、私もちょうどこのときの新聞記事を見ましたが、まあ何たることかというふうに非常に強く思ったのを覚えています。  また、図らずも、ちょうど平成三年の七割の評価替えをしたときから、その土地の価格というのががたっと下がっているわけですね。いただいた資料ですと、昭和五十八年を一〇〇としますと、大体平成三年までがピークで、これは商業地、住宅地等がありますが、商業地は三四六まで上がっていて、住宅地ですと三〇〇弱、二八六ですか、どうも皮肉なことに、七割評価を入れた途端に土地の値段が下がってきた、たまったものじゃないと。まあ先を読み違えたかどうかわからないということは、さっき申し上げました。そういったような中で、これは国会の中でも衆参の地方行政委員会で審議をしたということですが、ここで審議をされたことは、税負担に過度の負担がないようにという、その附帯決議をつけるぐらいしかあとはできなかったというような事実経緯があるわけであります。  そこでちょっとお尋ねをしたいのですが、当時平成六年の十一月ぐらいの状況を申し上げますと、の不服審査の申し出がどんどんどんどん出てきている中で、もうちょっと考えてくれてもよかったのではないのかなあと思っているのですが、なぜあのような早い時期に、次の、九年度の評価替えの基本方針が出されることに立ち至ったのか。どうでしょうか。 ◯西村資産税部長 平成六年十一月という先生ご指摘の厳しい状況にある中ではございましたけれども、固定資産税の評価替えにつきましては、土地にありましては全国で約一億七千六百万筆に及ぶ大量の固定資産が対象になるということでございます。東京都におきましても、まず鑑定評価を鑑定士にしていただきますが、その鑑定評価地点が七千二百カ所ございまして、それを二回に分けて約一年以上かけて評価するというような状況がございまして、市町村の評価替えの準備事務を適正かつ円滑に行うことができるように基本方針が六年十一月という早い時期に定められたと。まあ、評価事務上の事情というふうに申し上げることができると思います。これも先生ご指摘のとおり、前回の平成六年度の評価替えにおきましても、ちょうど同じ時期に当たります平成三年十一月に定められたところでございます。 ◯山崎委員 お立場はよくわかりますが、都としても自治省の代弁をしてもらうようなご答弁だと寂しいなというふうに、正直思います。ただ、状況はわかります。固定資産はやっぱりかなり税収的に割合が大きいですから、それは下げられない、ただでさえ税収が落ち込んでいるときですから。でも一方では、土地の値段が下がって、テナントが入らずに固定資産税だけ上がっていってしまうというようなことの痛みは、多分十分わかっていただいているだろうと思うんです。  それでちょっとお尋ねしたいのです。古いことばかりいって恐縮ですが、東京都は当時、その評価替えの基本方針が出る前に、大体こういうふうな不服審査の申し出ががんがん出たというのもよくわかっている、承知されていたと思うんですけれども、例えば国とか自治省に関して、この中央固定資産審議会の基本方針が出る前に、何らかの働きかけとか情報交換とか意見交換、そんなのをされた経緯というのはあったのですか。 ◯鎌田税制企画部長 平成六年度の評価替えによります審査申し出の状況につきましては、機会があるごとに国への説明あるいは報告をしております。そういうこともありまして、地価下落に伴う臨時特例の措置もこういうことの一つのあらわれといいますか、そういう事態はあったかと思います。  ただ、平成九年度の次期評価替えについての基本方針は、先ほど資産税部長が申しましたように、その準備事務にかなりの時間、早い時期に決めないとこの作業ができないということもありましたので、具体的にそれをおくらせてもらいたいというような働きかけは直接はやっておりませんが、都の事情につきましては逐一説明しているところでございます。 ◯山崎委員 事情は説明したというんですが具体的に働きかけをしていないというのは、どういうことを意味するのか、正直いって余りよくわからないのですが。そうすると、事前に働きかけがなかったということは、基本方針が出た後も何らかの形で接触というか、その後の、例えば負担軽減措置だとか、その後ですぐすっ飛んでいって何か自治省と話したとか、そういう経緯はあるのですか。 ◯鎌田税制企画部長 基本方針が出たときが、ちょうどこの七年度、八年度の臨時特例を要望していたときでございますので、それにあわせて国への要望のときに、次期の評価に対してはそれなりの配慮をということは、文書としてはなっておりませんが、そういう要望といいますか、それはしたことがございます。 ◯山崎委員 文書としてはないのですけれど、されているわけですね。それは間違いないですね。まあ、それであれば結構です。  私、なぜこんなことをお尋ねしているかといいますと、やはり九年の評価替えが近いですし、また平成六年のときと同じような状況が起こらなければいいなあというのと、基本的には都はどういう姿勢なのだろうということをきちっと詰めさせていただきたいと思ったものですから、少し細かくて申しわけないのですが。  あとは、最低でも一年かかるという今のお話ですが、平成九年度の今度の評価替えのときに関しては、価格調査の基準日は平成八年の一月一日というふうに一年前に決まりました。確かにこれは、平成六年のときは、本来であったらあれは一年半前の平成四年の七月一日から一年半ということですが、圧縮をすれば一年間まで圧縮できて、半年ばかり時点修正をしたわけですけれども、この一年が限界なのかどうかということをお尋ねをしたいのです。今度の九年の一月一日付の評価替えのときには、最低一年前の八年一月一日が価格調査の基準日というふうになっているのですが、これはやはりどうしても一年かかるものなのか。これは私見ですが、こうなってくると、やっぱり全国一律ですべてをやることの少し限界というのも将来的にはあって、そういうのも検討し直さなければいけないのではないのかなあという気がしないでもないのですが、そのことはともかくとして、どうしてもこれは一年必要なのですか、そのことも含めて改めてその理由をお聞かせいただきたいのです。 ◯西村資産税部長 価格調査基準日でございますけれども、基準年度の賦課期日の一年前の平成八年一月一日というふうに決定された理由でございますが、二つございます。先ほどの答弁と重複する点もあるかと思いますが、固定資産の評価は、固定資産評価基準に基づきまして、すべての土地を評価替えするというものでございます。また、市町村間の評価の均衡を図るということの必要がございまして、自治大臣あるいは都道府県知事が所要の調整を行う等から、評価事務に相当の期間を要するということでございます。二点目は、地方税法は、これらの手続を経て二月末に価格を決定し、三月に課税台帳を縦覧した上で、四月を第一期の納期として課税するということになっております。そういうことから、地方税法では、基準年度の賦課期日から評価事務に要する一定の期間をさかのぼった時点の地価を基準として評価するということを予定しているものというふうに考えているところでございます。また、従来は、先ほどお話がございましたが、賦課期日の一年半前の七月一日を価格基準日としていたところでございますけれども、平成六年度の評価替えにおきましては、地価の大幅な変動にできるだけ対応するということで、評価替えの作業を進める上でのぎりぎりの限界でございます賦課期日の前年の一月一日に時点修正を行ったところでございます。  次の平成九年度の評価替えにおきましても、賦課期日の前年の平成八年一月一日と設定いたしましたのは、同様の理由でございます。なお、価格調査基準日を平成九年一月一日といたしました場合は──これは地価公示価格の七割水準ということになっておりますから、平成九年の地価公示価格が平成九年三月の下旬に発表される予定になっておりますので、この価格を固定資産税の評価額に反映して課税をするということは困難な状況にあるということでございます。 ◯山崎委員 今これは全国一律で、自治省が多分統制をとってやっているのだと思いますけれども、仮に、万が一でもいいですけれども、東京都だけで評価替えをやったら、それでもやっぱり一年かかるのですか。がっとこう短縮されるなんということはあり得るのですか。 ◯西村資産税部長 先ほどもちょっとお答えいたしましたけれども、土地の評価替えを行うに当たりまして、まず地価公示水準ということで、地価公示地点につきましては平成八年一月一日の地価公示価格を使いますけれども、二十三区全域の土地の評価をする場合には、そのほかに東京都独自に標準値を設けておりまして、それが七千二百カ所あります。それを限られた不動産鑑定士の方にお願いして評価を行っていただいておりますが、七千二百カ所を二回に分けて一年半をかけて評価していただいているという状況もございます。その他、価格を決定した後にも、評価図に全筆の価格を登載するなど大量の事務がございますので、これくらいの期間が最低かかるというふうに考えていいところです。東京都独自でやりましても、それくらいの期間は要するというふうに考えております。 ◯山崎委員 要するに、時点修正は一年が限界であるということですね。はい、わかりました。  土地の値段の動向の話に移りたいのですが、先ほど、主税局は黙って首をすくめて土地の値段が回復するのを待っているのかというようなやりとりもありましたが、もう一つ、私が資料要求させていただいた10号によりますと、まだまだこの先も土地が下がるなあというのは、だれの目で見ても明らかだろうと思います。とてもじゃないけれど、まだ下げどまっていないと思うんです。私は、まだまだこのまま行っちゃうのではないかと思うんですが、ただ、固定資産税そのものが、シャウプ勧告ですか、要するに、これまで土地の値段というのは余り下がったことがないわけでして、半永久的に上がることを半ば前提としたような税制で組んでいるというところもあるような気がしてならないのです。もし、このまま地価の下落がこれ以上何年も続くとなるとすると、本来的に固定資産税のあり方というか、資産税制に対する信用性というか、そういうふうなものも、これだけ不服申請の申し出が出てくると、やはり危ういような状況になると思うんですが、今後の地価の動向に関して主税局はどんな見通しを持っておられるのですか。 ◯西村資産税部長 最近の地価の動向につきましては、要求資料でもごらんいただきましたように、東京都特別区の状況は、本年九月二十日に発表されました七月一日時点の東京都基準地調査によりますと、住宅地ではマイナス六・四%、商業地ではマイナス二一・七%となっており、住宅地では下落の鈍化が見られますが、商業地では依然として大幅な下落となっております。  今後の地価の見通しでございますが、地価が下げどまるという見方も一部にはございますが、まだまだ下落するという見方が多くございます。そういうことで、現時点で予測することは非常に困難でございますけれども、今月の十七日に発表されました十月一日時点の東京都地価動向調査というのがございますけれども、これによりますと、すべての地区で下落率が鈍化しております。地域によって差はございますが、今後も下落傾向は続くものの、下落幅は徐々に縮小されていくのではないかというふうに思っている次第でございます。 ◯山崎委員 予測をするのはなかなか難しいのは、確かにそうだと思います。ただ、予測を見誤ったり、予測がなかなかできないということで、そのまま流れていってしまいますと、最後はだれがツケをこうむるかというと、これは主税局も大変だというふうにおっしゃるかもしれませんが、やっぱり都民ですよね。そこは、この予測というのは、難しいながらも、きちっとやっぱり立てなければいけないと思うんです。  それで、先ほど聞き忘れちゃったのですが、中央固定資産評価審議会は、平成三年の段階で、六年のその評価替え、七割評価を入れましたよね。このときは地価動向はまだ上がり続けると思ったのですかね。それとも、これ見誤ったのですか、この予測に関して。どう考えていたのですかね。まあ都の範囲じゃなくて恐縮なのですけれども、それはどう思われますか。 ◯鎌田税制企画部長 三年の時点で地価がどうなるかということについて中央固定資産評価審議会で議論があったかどうかということは、確かではございません。多分ない──今後も上がり続ける、あるいは下がり続けるという議論があったかどうかというようなことについては、直接私は聞いておりません。 ◯山崎委員 まあ考えてみれば、そこがかなり前提で、土地の値段が上がることを半ば前提としていった固定資産税ですから、かなり根幹のことといえば根幹のことですよね。土地の値段が上がりさえすれば別にここまで大問題にならなかったわけで、そこら辺は非常に私も強く疑問に思うところです。まあ、そういう議論ばかりしていても仕方がありませんので……。  そうすると、今までのお話を聞くところによると、評価も都独自でやることは難しいと。これは評価額もなかなかいじるわけにはいかない、税率も標準税率一・四を下ってしまいますと起債制限が大きくされますから都独自でも動かし得る余地がどこにもない、そういうことですよね。そうするとあと、時点修正をもう少しかけたらどうですかというふうにちょっと質問をしましたが、仮に東京都だけでやったとしても一年間かかるということです。ですから、なかなかやっぱり、いじることができない。で、価格調査の基準日というのと賦課期日とを合わせたらどうだと。だから、九年の一月一日付で始めたらどうだというふうに申し上げましたが、そうなってくると納付の時期がおくれるから難しいと。私は個人的には、まあできるかどうかわかりませんが、仮納付をしておいて、追徴なり還付をしておいて、そういったような形である程度、固定資産税収というものを今の通常の時期に入れるような形にすれば、そんなことの検討の余地もあるのかなあと個人的には思ってはいるのですが……。  そうなってくると、評価はだめ、税率だめ、時点修正もだめと。では一体何ができるのだというようなことの中で出てくるのは、今やっているいわゆる負担調整。最終的にはその税負担をどこかで、とにかく数字を、つじつま合わせをしてでもいいから負担軽減措置をとるしかないということに行き着くであろうと思うんです。もちろん、負担軽減措置は法律事項なわけでありますから、限界等々もあると思うんですが、この負担調整のあり方について東京都初め地方団体が意見を述べるような機会というのは、設けられているのですか。あるのですか、こういう機会は。 ◯鎌田税制企画部長 固定資産税の負担を実質的に決定します負担調整措置については、ご指摘のように法律事項でございまして、これの定め方等について地方団体が国に意見を述べる制度的な保障は特にございません。しかしながら、都におきましては、これまで都民の税負担の適正化を図る観点から、固定資産税の負担急増の緩和等を講じるように国に対して強く要望し、これが実現した経緯がございます。具体的に申し上げますと、平成六年度の評価替えに当たりましては、都民の税負担の急増を緩和するため、大都市においても十分実効性のある措置を講じるべく、住宅用地に係る課税標準の特例措置の拡大、あるいは、負担調整期間の長期化を図るなど税負担の増加がなだらかになるような措置について強く働きかけた結果、平成五年度の税制改正において、大都市特有の地価実態に配慮した暫定特例措置等が六年度から八年度までの措置として講じられたところでございます。また、平成七年度の税制改正においては、評価替え後の地価の下落に対応するための臨時特例の措置を導入するように強く働きかけた結果、課税標準額を圧縮する臨時的な特例措置が七年度、八年度分について講じられたところでございます。  このように、負担調整等につきましては、地方団体が国に意見を述べる制度的な保障はないわけでございますが、都の税制改正要望等を通じまして実現したものもあるわけでございます。今後ともこうした機会をとらえて積極的に国に働きかけていきたいというふうに存じております。 ◯山崎委員 あと一、二だけお尋ねします。  今のお話を聞いていますと、負担調整というのは、どちらかというと最後出てきた数字を微修正でいじるということぐらいしか手が出ないわけで、最終的には土地税制を変えるしかないということに行き着いてきてしまうわけですよね。それで、特に今、土地と株が動かなくなったことがこのデフレぎみの不況の最たる原因だというふうによくいわれているところなのです。また、あわせて景気回復という意味でも、やっぱり土地をもう少し動かさなければいけないだろう、流通させなければいけないだろうということもよくいわれているのです。そのことに関して、今、政府税調の方で土地税制について盛んに議論をされているということを私たちも目にしているわけですが、その土地税制の見直しの部分について具体的に政府税調の中で、どういった議論が、どういった方向性でなされているのか、ちょっとお答えいただけますか。 ◯鎌田税制企画部長 土地税制の見直しにつきましては、現在、政府税制調査会等において、特に土地の流動化等の観点から、取得、保有、譲渡の各段階において見直しが検討されておりまして、政府税制調査会におきましては、現行土地税制の基本を維持しながら地価の下落や経済情勢に配慮して、どのような対応が考えられるか検討を行っていく方向で共通の土俵ができつつあるというふうにしているところでございます。  具体的には、取得課税につきましては、不動産取得税や登録免許税のような取引に係る税を軽減することによって土地取引を活発化させるべきというような意見がございます。また、保有課税である地価税及び固定資産税につきましては、税率の引き下げ、または負担調整措置等の一層の緩和を図る必要があるとする意見がある一方で、地価税等の保有課税を軽減することは土地の流動化にはつながらないと、こういうような意見もあるところでございます。さらに、土地譲渡益課税については、土地流動化のために軽減すべきであるという意見が強まっているというふうに聞いているところでございます。 ◯山崎委員 今お話があった、その政府税調の中で行われている固定資産税の軽減ということについて中身をもう少しお伺いしたいのですが、私ども新進党でも、土地保有課税に関しては、いわゆる地価税と固定資産税を一体化して、その一体化した中での土地負担を考えて負担軽減策を講じたらどうだというようなことが国の方でもやられていて、まあ地価税の話をここで四の五のいっても仕方がありませんから、今お話の中にあった、政府税調の中で検討されている固定資産税の軽減というその中身、内容を、今の段階で承知をされている中でお答えいただけませんか。 ◯鎌田税制企画部長 固定資産税につきましては、先ほどご答弁申し上げましたように、いろいろと臨時特例等の措置も講じられて負担の緩和がされてきているところでございますが、この固定資産税の負担をさらに緩和することについて、政府税制調査会では、固定資産税と地価税とをあわせて見直しを行う必要があるという意見と、固定資産税の地方税源としての重要性、また、これまで相応の負担緩和措置が講じられているということから、さらなる軽減には慎重であるべきであるという意見と、両論あるというように聞いております。しかし、地価が下落している状況や最近の不況下におきまして固定資産税の税負担が毎年度上昇することについては納税者の不満が強いということから、平成八年度分の固定資産税負担について何らかの負担緩和措置を講じる必要があるという意見も強くなっているのではなかろうかと思います。 ◯山崎委員 その議論は、時期的に、いつごろ詰まってくるものなのですか。 ◯鎌田税制企画部長 現在までは、意見両方ということで、できるだけいろんな意見をということのようでございますが、具体的な議論は恐らく来月早々から始まりまして、十二月の十五日ごろに答申があるのではなかろうかと思います。 ◯山崎委員 十二月十五日ですね。はい、わかりました。  聞くところによると、これは東京都の置かれている立場と他の市町村の置かれている立場というのはまた若干違うであろうと思いますが、全国の市町村は、固定資産税の負担軽減については、基幹税目を減らされては困るというような観点だと思いますが、反対しているとも聞きます。ただ、東京都の置かれている状況は、確かに財政状況も厳しいでしょうけれど、昨今、不服審査の申し出とか、逆転現象とかいうことを見ると若干違ってくるのかなあと思いますが、基本は、要するに固定資産税収は、先ほどGDPという例えの話も出ましたが、ある程度歳出は伸びると。歳出は伸びるから、少なくとも土地の価格さえ上がっている段階においては固定資産税収もそれなりの伸びをすれば基幹税目として位置づけられるであろう、これが基本的なスタンスだと思うんですね。それがある日突然、土地の値段だけ下がってしまって、でも歳出は伸びるから、ある程度、固定資産税収も本当は伸ばさなければいけないのだけれども、その分母となる土地の値段ががたっと下がっちゃったものですから、そこで前提が揺らいでしまって、どうしようかと。基本的には多分こんなような、今、行き詰まっている状況であろうと思うんです。  それで、現行に照らして、来年度の負担軽減措置については都はどのように考えているのですか。 ◯辰川主税局長 固定資産税の負担のあり方について種々お話を伺ったわけでございますけれども、私どもの現時点における基本的立場ということになりますと、平成八年度につきましては、先ほど来お答えしておりますように、平成七年度に八年度の地価下落まで見込んで講じられました臨時特例措置、こういうものもございますので、その効果を八年度については見守っていきたい。そして、平成九年度の評価替えにおいて決着を図りたいと、こういうふうな気持ちが強いわけでございます。  その上で、平成九年度の評価替えにどう取り組むかということでございますが、平成九年度の固定資産税の評価替えにおいては、先ほども資料でお示しししましたような、平成九年度評価替えの基本方針に従いまして、公的土地評価の均衡化、適正化というものを六年度に引き続き推進をして、地価公示価格の七割程度を目途として行う、こういうことでございます。このために、地価公示価格の下落率等に応じまして評価額は大幅に下がる見込みでございます。したがいまして、都心区を中心に発生しております、いわゆる逆転現象については解消が図られるはずであると、こういうふうに思っております。  また、税負担の問題につきましては、ここが一番肝心でございますけれども、現在、当局で固定資産税の負担の実態調査というものを実施しておりまして、その結果等を踏まえまして、都民の実態に十分留意した税負担のあり方について十分検討を行っていきたいと考えております。その上で、制度改正が必要なものにつきましては、当委員会の先生方のお力添えも賜りながら、国に積極的に働きかけるなど適切に対処してまいりたいと考えております。 ◯山崎委員 わかりました。では、最後に一言だけ申し上げたいのですが、今までのご答弁を聞いていますと、固定資産税というのは国税かなあという気になってくるんですよね。固定資産税はあくまでも地方税でして、その割には余りにも各自治体の中ででき得る裁量の幅が非常に狭められてしまっているというところが、かなり事の根幹であろうと思うんです。今、地方分権がいわれていて、課税自主権ということも盛んにいわれているところですけれども、基幹税目であればこそ、自治省サイドじゃなくて、もう少し都も含めた各自治体の中で──最近、東京ルールなんていう言葉もありますけれども、こういった時代の流れに合った、東京都独自である程度裁量の幅を持っていけるような形で、先ほど国に関してその働きかけをされましたかというふうな質問を申し上げましたけれども、ぜひともそのような姿勢で取り組んでいただきということを最後にお願いをいたしまして、質問を終わります。 ◯渡辺委員 私は、固定資産税の問題についてもちょっとお尋ねをしたかったのですけれども、いろいろ出されましたので、これは省いて、最近話題になっております米軍基地問題に関してお伺いをしておきたいと思います。  ご存じのように米軍基地というのは日本に約百四十カ所近くあるし、米軍も四万七千人を上回る、その家族も含めますと相当数に上るわけですよね。東京においても横田基地を中心としていっぱいあるわけですが、この米軍に対する種々の税制上の特例措置というのがあるわけですね。この特例措置は、いわゆる地位協定に基づいて行われていると思いますが、どういう特例措置があるかということをまず最初にお伺いをしたいのです。 ◯鎌田税制企画部長 日米安全保障条約に基づく日米地位協定の実施に伴いまして、アメリカ合衆国軍隊とその構成員及び軍属並びにその家族に対する国税及び地方税の取り扱い、これにつきましては、それぞれ関係の臨時特例に関する法律が定められておりまして、非課税措置等が規定されているところでございます。  それを国税と地方税の主なものについて申し上げますと、まず国税では、合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務等から生ずる所得などに対する所得税、法人が締結した建設等に関する契約により生ずる所得などに対する法人税、合衆国軍隊がその用に供するために購入する資産の譲渡等に対する消費税、合衆国軍隊がその用に供するために購入する揮発油または石油ガスに対する揮発油税、地方道路税及び石油ガス税、こういうもの等につきましては非課税または免除とされているところでございます。  それから、地方税におきましては、合衆国軍隊が取得または所有する土地または家屋等に係る不動産取得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税、それから、合衆国軍隊が取得または所有する自動車、軽自動車等に係る自動車取得税、自動車税、軽自動車税、それから、合衆国軍隊が直接管理するものに係るゴルフ場利用税、特別地方消費税、それから、合衆国軍隊のために締結した契約に基づいて行う事業に係る事業税、五つ目に、合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務等から生ずる所得などに対する住民税、これらについては非課税とされているところであります。 ◯渡辺委員 ほとんど大部分というか、全部に近いぐらいの非課税ということになっていると思うんですが、そういう状況の中でも、米軍だけの措置ではなくて、米軍の家族の構成員の自動車税、これは実際にどうなっているのか。例えば、家族の構成員に対しては、今いろいろ出されましたけれど、この自動車税のほかにどういうものが税金としてかけられるのか、この問題についてもちょっとお聞きしたいのですが。 ◯鎌田税制企画部長 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の私有車両に適用されるものといたしましては、自動車税のほかに自動車取得税がございます。 ◯渡辺委員 自動車取得税と、それから自動車税ということですが、私は、特に自動車税についてお聞きします。例えば一五〇〇ccから二〇〇〇cc、これは日本でいえば大体一般的に乗っておられる乗用車ですけれども、これらの乗用車というか、一般的には小型車というのでしょうか、こういう車に対して、日本では通常ですと一台どれくらいの税金が自動車税としてかけられるのか、それが米軍の家族ですと一台幾らになるのか、この点についてお聞かせください。 ◯鎌田税制企画部長 ただいまお尋ねがございましたいわゆる小型乗用車ということで、一・五リットルを超えて二リットル以下の例で申し上げますと、通常の私どもが支払うような税金は一台三万九千五百円でございます。アメリカ合衆国軍隊の構成員等の私有車両に適用される特例税率は六千五百円となっております。 ◯渡辺委員 それから、これもわかったらお聞かせいただきたいのですが、取得税がありますね、取得税についてはどういうふうになっておるのか。それと、車検というのがありますね、日本でいえば二年に一度。これらはどういうふうな扱いになっているのか、わかったら教えていただけませんか。 ◯鎌田税制企画部長 大変申しわけございませんが、自動車取得税については日本の税率と同じようでございます。  それから、車体検査はそれなりに米軍の構成員等の車でもあるようでございます。その時期は何か四月ごろにあるようですが、それに伴う徴収は証紙徴収という形でやっております。現金ではなくて、証紙徴収ということでやられているということでございます。 ◯渡辺委員 そうすると、自動車税ということでお聞きしますが、この自動車税が、今、小型車ということだけでお聞きしましたけれど、こういうものは種類別に見まして、どういう種類で、全部で何台ぐらいあるのか。 ◯荻野課税部長 都税条例の特税条例に基づきます、通常、地位協定車と呼んでおりますけれども、普通乗用車が百四十四台、小型乗用車が六千三百十三台、トラックが二台、合計六千四百五十九台。これは平成七年四月一日現在の数字でございます。 ◯渡辺委員 全体で六千四百五十九台ということになっているわけですが、これは通常ですと──通常というのは日本の車ということを考えてですが──これで大体税金が幾ら入るのか。ところが、米軍の家族のこういう車に対しては、先ほどいわれたように一台三万九千五百円、それが六千五百円ということで、六分の一ぐらいになっちゃうわけでしょう。ですから、そういう点では都の税収として入るべきものが入らない、全体としてそれはどれくらいの減収ということになるのでしょうか、それをちょっと聞かせてください。 ◯荻野課税部長 現在の、仮定の税率ではございませんで、条例で定めております税率で計算いたしますと、普通乗用車は百四十四台で、税額が二百七十三万六千円となります。それから、小型乗用車は六千三百十三台で四千百三万五千円、トラックは二台でございまして、調定額五万六千円となっておりまして、合計六千四百五十九台で、税額は四千三百八十二万七千円となります。  これをあえて先生お尋ねのように減収額を試算するということで、普通乗用車は自家用の二・五リットル、小型乗用車は自家用の二・〇リットル、トラックは自家用の三・〇トンと、このように仮定をいたしまして試算いたしますと、普通乗用車が六百四十八万円、小型乗用車は二億五千五百八十七万六千円、トラックは逆に減となりまして三万二千円。合計で、先ほど申し上げました現実の数字と比較しまして二億一千二百万余円の減となる。これはむしろ逆に、計算すると今の試算では増になる、こういうことでございます。 ◯渡辺委員 今の計算では増となるというのは、どういうことですか。 ◯荻野課税部長 大変失礼をいたしました。仮定試算では二億一千二百万円の増額となりますから、先生お尋ねのように、減収額はどれぐらいかということですと、このような数字、二億一千二百万余円の減収ということができる、このように申し上げているつもりでございます。 ◯渡辺委員 例えば小型車でいえば、通常、日本でいえば三万九千五百円、それが米軍の家族の場合は六千五百円になるということですよね。これだけで相当減収するわけでしょう、入ってこないわけですよね。全体で六千四百五十九台、こういうことで、全体としてもやはり、通常本当はもらわなければならない額よりも少なくなるということでしょう。 ◯荻野課税部長 そうでございます。 ◯渡辺委員 そういうことですよね。だから、それは増収みたいないい分だとちょっとわからないのだけれども、その辺もう少しわかりやすく説明していただけませんでしょうか。 ◯荻野課税部長 まず、現在課税しております税額、総額で申し上げますと六千四百五十九台で四千三百八十二万七千円でございます。それから、先ほど申し上げました仮定試算で、本来の税額ならばこうかという仮定でいたしますと、二億五千五百八十七万六千円になります。差額が二億一千二百四万九千円と、このようになっております。 ◯渡辺委員 増収というのは、東京都における増収分という、こういうことですね。このような増収になるということですね。──わかりました。  それで、この課税の根拠ですね。これだけが課税される、あとほかはもう全部非課税だという状況の中で、この自動車税だけはなぜ課税されるのかということの根拠と、いわゆるその税率、こういうものは何によって決められているのかということをお尋ねしたいのですが。 ◯鎌田税制企画部長 日米地位協定の規定におきましては、私有車両による道路の使用については納付すべき租税を免除するものではないということで、先ほども申し上げましたとおり、米軍構成員等に対する自動車税については軽減税率によって課税しているところでございます。この軽減税率につきましては、アメリカ合衆国軍隊の構成員等に対する自動車税の賦課徴収に関する特例条例を定めておりまして、これは地方税法の第六条第二項の規定に基づく不均一課税でやっております。なお、現在、三段階ある軽減税率の具体の根拠につきましては、自治省事務次官通達によって定められているところでございます。これは昭和五十九年に出ております。 ◯渡辺委員 自動車税の軽減措置という問題については、特例条例を根拠にしている、それから、税率そのものについていえば、事務次官通達でやっていると、こういう話ですよね。こういうことを考えると、この自動車税というものを、日本の私たち国民が払っているような通常の課税というか、通常の税率で通常の税金を取るということは、この条例を変えることによってできる、こういうふうに考えられるわけですよ。したがって、条例を改めるということと、その事務次官通達という、法律じゃないのだから、これはやはり思い切って、日本のいわゆる通常課税とそれから米軍に対する特別措置という、このギャップをなくすために、あらゆる手段をとって、そして是正を図るべきではないかというふうに思うわけですけれども、その辺はいかがなものでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 先ほどのお尋ねでございますが、旧日米安全保障条約のもとにおきます日米行政協定、それから、昭和三十五年に締結された現行の日米地位協定は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等に対しては、その特殊な地位への考慮から、その財産、所得等について原則として日本の租税を課すことができないということにしているところでございますが、私有車両による道路の使用について納付すべき租税については日本側が課税し得るということになっております。自動車税は、この道路の使用について納付すべき租税に該当するものとして、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する私有車両に対して課税しているところでございますが、税率等につきましては全国一律で行わなければならないという先ほどの自治省の通達がございますので、独自に税率を設定するということはできない制度となっております。 ◯渡辺委員 いずれにしても、その特例措置というものをやめさせるという点では、条例そのものをやっぱり変えるというような強い立場で臨む必要があると思いますよ。そして、米軍の家族に対する自動車税というのも、名前は自動車税というのじゃなくて、聞くところによると、アメリカの方は道路損傷負担金ということでこの税を課している、こういうことらしいですけれども、そういうことであるならば余計、次官通達でもって一律云々ということではなくて、やはりそれなりの行政、単位で自動車が通るのだから、それだけ道路が傷むのだからと、こういうことで毅然とした態度でこの税率の改善というのか、見直しというものを要求すべきだと、そして、日本とのギャップというものを改めるべきだというふうに思うわけです。それは強く要望しておきます。  それからもう一つは、横田みたいに膨大な土地そのものがあるわけで、そういうところに対する固定資産税というものも非課税だと、こういうふうになっておりますよね。それで、この非課税ということなのですが、そのかわりに、いわゆる基地の対策費というのでしょうか、基地交付金というのでしょうか、そういうものが出ているわけですけれども、これはどういう内容で出されているのでしょうか、それをちょっとお聞きしておきます。 ◯鎌田税制企画部長 アメリカ合衆国軍隊及び自衛隊が使用する飛行場その他の施設のうち、当該固定資産が国有資産であるものについては、いわゆる人的非課税ということで取り扱われております。また、当該固定資産がアメリカ合衆国軍隊の所有に係る、いわゆる米軍施設については、日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定、これに伴う地方税法の臨時措置に関する法律の規定によって、固定資産税は課税できないということになっておりまして、このため、これらの資産に係る固定資産税の減収の一部を補てんするということから、これらの資産の所在する市町村に対して、毎年度国の予算で定める金額の範囲内で、国有施設については国有提供施設等所在市町村助成交付金、また、米軍資産については施設等所在市町村調整交付金がそれぞれ交付されているところでございます。 ◯渡辺委員 これは、わかれば教えていただきたいということで、わからなければわからないで結構ですが、横田基地への交付金はどれくらい出ているのか、おわかりになるでしょうか。東京都を通してやはり行っていると思いますので、わかればひとつお聞かせいただきたい。 ◯鎌田税制企画部長 この基地交付金等は東京都を経由してはまいりますけれども、具体的には各市町村の方にその額が行きますので、私どもしては、二十三区特別区内の分しかわからないということでございます。 ◯渡辺委員 これは局の違うところでまた改めて聞くようにいたしまして、それでは、二十三区内にあるところに限定しますが、赤坂プレスセンター、それから合同になっております練馬自衛隊駐屯地、ここへのいわゆる交付金、これはどれぐらいになっているのでしょうか。 ◯鎌田税制企画部長 ただいまお尋ねの、都に対する助成交付金と調整交付金でございますが、助成交付金につきましては、七年度、三千四百二十二万五千円、調整交付金については百四十一万六千円でございます。 ◯渡辺委員 とにかく微々たる金しか来ないわけだよね。それで対策費ということで、まあやれということだけれど、私も横田の周りへ行っていろいろ調べてきましたが、こういう交付金だけでいろんなものを、対策を立てて住民にこたえることなんか全くできない。そういうことはもうはっきりしておるわけです。  ところで、この交付額、それから調整交付金というふうにおっしゃいましたけれど、これが本来ならばどれくらい来るのか。しかし、東京都は富裕団体だということでこれも減額されているというお話を聞いているのですけれども、この辺の問題についてはどういうふうになっているのか、お聞かせいただきたい。 ◯鎌田税制企画部長 助成交付金につきましては、先ほども申し上げましたけれども、国家予算で定められている範囲内で、百分の七十が普通交付金、百分の三十が特別交付金でございますが、東京都につきましてはいわゆる財源超過団体ということで、それの七割、百分の七十の七割が控除されていると、こういう実情でございます。 ◯渡辺委員 今の話でもわかるように、そういう交付金すらも、少ない中にも、その満額もよこさない、七割しかよこさない。こういう国のやり方、そして米軍に対する思いやり。今の非課税とか云々とかいう話じゃなくて、これはここで論じることはしませんけれども、そのほかに国ではもう莫大な米軍に対する思いやりをさまざま出しているわけですよね。ですから、そういうようなことはもう本当に一切やめてほしいと思うんですね。  ですから私は、主税局に対して、横田基地を撤去するために頑張ってくれやと、こういうことは主税局長にもいいませんけれど、しかし、東京都としては、やっぱり横田基地はあるわけですから、この横田基地を撤去させるということでは先頭に立ってもらいたい、こういうことで毎回、本会議等では質問をしておるわけです。いずれにいたしましても、米軍の、あの沖縄の少女暴行事件の問題ではないですけれども、今、米軍基地撤去、そして、同時にまた安保条約、このものをなくせという世論というのは非常に強まってきているのですよ。しかも、今すぐ安保条約をなくせといったって、確かになかなかなくせないというものがありますよね。それは残してもらいたいという意味じゃなくて、私たちが幾ら要求したって、国の関係で、はい、そうですかということですぐ廃棄させられるような状況じゃないですから。安保条約をそれではなくすまで待つのかといったら、待てない。そのためにも日米地位協定そのものをやっぱり見直せということで今、大きな運動になっているわけでしょう。ですから、そういう立場に立って、東京都もやはり基地撤去そのものの先頭に立ってもらいたいと思うし、主税局では、今申し上げたような自動車税あるいはその他の交付金の問題、こういう問題についてもやはりもっと厳しい立場で臨んでいただきたいということを心から申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ◯今井委員 大分時間がなくなってまいりましたので、最後に、事務事業に限って……。  要求いたしましたのは、3号、4号、5号、6号です。相続税につきましては、これはもう参考でいただきましたので、国税でございますから質問はしないということで、よろしくお願いしたいと思います。  まず第一に、この前も財政委員会で申し上げました財政白書が七月七日に出ました。十六年ぶりということで、大変に財政が厳しいということでございまして、この白書の中では、一番焦点になっているのは、何といいましても都税収入の落ち込み、その中で法人二税、そして歳出が逆ざや的に上っていっているという、このギャップですね、これを指摘しておりました。そのとおりだと思います。この前も、事務事業で予算の編成ではありませんから余り細かくやりませんでしたけれども、新年度予算の中で、国の税のあり方、地方税のあり方、制度の問題、特例の問題等々を含めて質問をいたしますけれども、きょうは限定しまして何点か申し上げたいと思うんです。  平成三年がバブル期の最好調、約五兆円都税が伸びてきたと。四、五、六と三年連続で減収になって、そのトータルが約一兆円だと、大変なことだということですね。七年度の税収におきましても、第三回定例会では、当初予算に対して約二千億円の減収が予想されると、こういうことでございました。これはまず第一点に、二千億円で済むのかどうかということですね。それからもう一点、財務局が七月に発表した財政白書によれば、都税収入は落ち込んでいるけれども、八年度から毎年三%増収が見込まれる、こういう試算をしているわけですよね。当該の主税局にあってはどういう見通しなのか。まず、どういうことで財務局が、三%も伸びるのだと、この根拠はどうなっているのか、ひとつお願いしたい。  それから、現在、一兆を超える基金がもうほとんど底をついて、都債の残高ももうほとんどなくなってきて、財政対応能力がもうなくなってきたと、今回の特徴ですよね。こういう中で、都税の動向、それから今いった事業税の決め方、それから、予算編成が行われているわけですけれども、これに対する八年度の都税、担当局としての主税局といわゆる財政担当局との調整はどのようになさっているのか。今合わせて四点申し上げてしまいましたれども、お答えをまず伺えますか。 ◯鎌田税制企画部長 財政白書の都税収入の伸び三%ということで出ておりましたけれども、財務局では、複数の民間経済研究機関が発表している平成八年度から十年度の経済見通しによると、この間のGDPの名目成長率は平均三%から五%ぐらいがほとんどだということでございまして、今後、産業の空洞化ですとか、人口減、労働時間短縮等に伴う労働力供給の減少、企業の過剰設備調整が終了していないことによる資本ストックの伸びの鈍化などから、成長は緩やかなものになると見込まれまして、民間予測の下限値でございます三%に見合う伸びを見込む財政白書の試算をしたところでございます。  最後にお尋ねの、財務局との調整でございますが、この白書が出たのは七月でございます。ですから、実際にはその前に作業があると思いますが、主税局では七年度の見通しを立て、なおかつ八年度の見通しというのは大分先になるわけでございまして、この時点ではなかなか調整はできないということで、そういう意味では財政白書の理論値ということで理解してよろしいかなというふうに思うところでございます。  なお、お尋ねの、本年度の税収見込みでございますが、十月末の実績で申し上げますと、前年同期に比べまして二・九%の伸びとなっております。これは、さきの第三回定例会で申し上げましたのは、七月末現在の実績に基づいて申し上げたところでございますが、そのときには二・八%の伸びでございましたので、ほぼ同じ伸び率であるわけでございます。このような現況から、本年度の税収は何とか六年度の実績を上回って、四年連続の対前年度税収減ということは何とか回避できるのではなかろうかと思いますけれども、いずれにしても伸びは非常に低いし、また、二千億円を超える減収ということについては依然として変わらない状況にございます。今後、年度後半の税収の多くを占めます法人二税の十一月末の実績を踏まえまして精査していくことにしております。  それから、八年度の見通しでございます。法人二税につきましては、来年三月期の企業収益には製造業を中心にある程度の伸びが見込まれるところでございますが、ご案内のとおり、金融機関の不良債権の償却ですとか、建設業、不動産業など都において大きなウエートを占める非製造業の回復がおくれているということもございまして、それほどの伸びは期待できないところでございます。また、固定資産税等につきましてはある程度の伸びは見込まれますけれども、金利低下の影響を受ける都民税利子割には一段の減収が見込まれるということでございまして、こうしたことから、総額では七年度最終見通しは若干上回るとは思いますが、大きな伸びは見込めないと、こういう感触をただいま持っているところでございます。いずれにしましても、七年度の最終見通しを算定した上で、それをベースに策定してまいることにしております。それから、先ほど来ご議論がありますように、来年度の税制改正、これの動向次第では予断を許さない状況も予想されるというところでございます。  それから、財務局の方では、都税につきまして、OECDの経済見通しによる八年の日本の実質経済成長率見通し、これは二・三%というふうに置いておりますが、これを六年度東京都区部消費者物価上昇率〇・四%で調整し、都税の税収弾性値一・〇〇三を乗じて推計したと、こういうふうに財政白書では書かれております。 ◯今井委員 ここは主税局だから、財務局ではないですからいいのですけれども、ここでは、その白書の中にありますけれども、今いったとおりOECD、それから今いった日本の経済見通し、いろんなものを総合的にそういっているのですが、これをはっきり、仮に都税収入が八年度以降三%ずつ伸びるとしてもという、都税に限定して、財務局ではいわゆる見方というか、こういう数字を出しているわけですね。だから、イコールそれは、いわゆる都税三%の伸びというもの、もうこういう限定の中で財務局は財政組み立てをしていると、私たちはこういう解釈をとるわけなのですけれども、これは違いますか。 ◯辰川主税局長 財政白書で三%というふうに仮の計算をしておりますけれども、これについては先ほどご説明しましたように、財務局としては一定の根拠は持ちつつも、これは一つの仮定の上で、全体の歳出と歳入との乖離が大変な額に達するのだという、まあ、いうならば警戒警報を発するというところに重点があったのではないかと思います。そういう意味では、三%伸びることについて私どもの方に特にご相談があったわけではございません。率直なところを申し上げますと、なかなか直近の八年、九年というような状況の中ではその数字自体は大変厳しいのではないかと、こんなような感触を持っておりますし、そういうことを踏まえまして、総合実施計画等についての財政フレームの調整の際には一定の見解を申し上げてきたということでございます。
    ◯今井委員 これは経済見通しが三%云々というのなら、僕はいいのですよ。都税収入が、と限定していますからね。だから、そういう予算の編成で、いわゆる財政白書で歳出と都税収入にギャップが出た。そういう財務局と主税局との何か不協和音というか、そういうような印象をちょっと受けているわけです。各局もそうですけれども、私もこの間ちょっと財政委員会でいいましたけれども、この辺は大事なところでこういう数字が出てくると──またこれは財務局で聞きますが、これは大事な数字ですから、皆さんが迷わないように主税局もきちっとしていただきたいと思うんですよね。  では、来年の見通しを主税局に聞きますけれども、三月決算、法人二税ですね。申告が十月の中旬から十一月末、大体そういうことで決算が三月と、こうなりますから、それが終わらないと皆様方ではどのくらいの都税の伸び率かというのが見えないと思うんですが、主税局としましては、いつごろ、何%、全く今は見えていませんというのか、どの時期ならわかるのですか、今はどういう状況ですか。 ◯鎌田税制企画部長 先ほども若干ご答弁申し上げましたけれども、今年度の税収の見通しにつきましては、十一月末の実績を踏まえてということで、十一月末の実績が具体的にわかるのは早くて十二月の後半だということになります。それで、査定が多分来年になると思いますが、その前ごろには大体、都税としてのフレームがわかるのではなかろうかと思います。 ◯今井委員 どのくらいの見通しになりますか。 ◯鎌田税制企画部長 そういうことで、見通しにつきましては、ただいまのところ、現状では二千億円を超えるという、さきの答弁は依然として変わりがないであろうと。若干、毎月をとってみますと、なかなか厳しい状況が続いておるところでございます。どのぐらいの減収になるということは、今の段階でははっきり申し上げられません。  それから、来年度につきましては、七年度をベースに行いますので、先ほども若干申し上げましたけれども、伸び自体は非常に少ないのではなかろうかと。ただ、七年度の実績見通しは上回るのではなかろうかと。これは、若干景気の回復がございますので、そういうふうには見込めるところでございますけれども、何%伸びるかということについては、そう高い率については当然見込めないというふうに思っている──いわゆる感触でございますが、そんなところでございます。 ◯今井委員 やっぱり七年実績、八年というのは、マイナスという可能性もあり得ますよね、そういう見通しも。まあこれはいいです、向こうでいうとまた後で……。  今、資料で3号、4号を出していただきまして、いわゆる都税の収入額及び収入歩合ですね。これは都道府県相当分と市町村相当分とこう分けましたけれども、質問の前に、都道府県相当分、これは法人二税、不動産取得税、自動車税、それから、市町村税相当分は、固定資産税、都市計画税、事業税、特別土地保有税、こういうことでよろしいのですか。 ◯鎌田税制企画部長 東京都の二十三区内におきましては、市町村税相当分であります固定資産税等も都税で徴収しているところでございますが、道府県税といたしましては、主なものは事業税関係、それから不動産取得税、自動車税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、軽油引取税、そんなようなものがございます。そのほかに個人の都民税がございます。それから、市町村税といたしましては、ただいま申し上げました固定資産税、都市計画税、特別土地保有税──都ではございませんが二十三区では軽自動車税もございますが。都で扱っているのは大体そんなようなものでございます。 ◯今井委員 3号と4号の全国地方税の収入歩合と都税の収入歩合とを比べますと、東京都の収入歩合が大変低くなっている。これは特に法人二税、企業との関係があると思いますけれども。また、市町村税相当分の代表であります、今いった固定資産税、特別土地保有税、これも下がっているような感じがする。逆に上がるべきだと思うんですけれども、この辺は経済的な影響なのか、あるいは今、ビル需要でビルを建てまして、そしてなかなか借り手がいないという現象の中でこういうのが出ているのか。どういう結果ですかね、この対比は。全国地方税と東京都の収入歩合、この比較、落差、これはどうですか。 ◯北村徴収部長 都税の収入歩合が低くなっていることについてのお尋ねでございますが、例えば都道府県相当分の代表的税目であります法人二税について考えてみますと、東京都の経済活動は他の自治体と比べまして、会社の設立、解散等の変動が非常に激しく、経営実態の把握さえなかなか難しい企業が多く見られます。また、納税状況も景気に大きく左右されるという面を持っておりまして、とりわけバブル経済崩壊の影響を強く受けたことが収入歩合低下の大きな原因を占めているものと考えているところでございます。また、市町村税相当分の代表的税目でございます固定資産税、特別土地保有税について考えますと、東京のビル需要を見込んで貸しビルを建設したものの、テナントがなかなか入らない、あるいは、バブル期に土地開発を見込んで土地を入手したものの、その目途が立たなくなったというような景気の長期低迷を反映しているものが多く、これらの原因が収入歩合の低下につながっているものというふうに考えております。 ◯今井委員 それでは本題に入りますけれども、資料の第5号、いわゆる東京の滞納額が毎年膨大な累増をしているのですね。聞くところによると、平成七年六月現在で四十万人ですか、四十万件が滞納しているということなのですよ。まあこれはいろんな事情が、税金が高くて払えないとか、あるいは会社が倒産して払えない、いろんなことがあると思うんです。これは案外知られていないのですけれども、私は五年、六年監査をやらせていただいて、こういうことをいっては失礼なのですが、これは気になりまして、大変な額だなと感じたのですが、今は十一月ですけれども、七年六月現在で四十万一千人がいるというのは本当ですか。 ◯北村徴収部長 平成七年六月一日現在の東京都の滞納者数は約四十万一千人、先生のおっしゃるとおりの数字になっております。 ◯今井委員 それから、滞納分というのと純滞納分と、こう分けていますよね。この中身はどういうふうに違うのですか。純滞納と滞納との区別がつかなくて申しわけないのですけれども。 ◯北村徴収部長 滞納額と申しますのは、絶えず滞納は発生しておりますし、それから、我々も収入を得たりして整理をしているということで絶えず動いているわけでございますけれども、一応のある時点を切って、その時点にどれだけあるかと、こういうふうに決めますのが純滞納額というふうに私たちは称しております。通常は、出納閉鎖──五月三十一日にします──が終わりました六月一日現在の滞納額を純滞納額と申しております。それ以外の絶えず上下している、動いている状態を滞納額というふうに区別して考えております。 ◯今井委員 では、例えば四十万人の方が滞納していると。四十万件といってもいいのかな、件数でいったら。そうすると、この累積額は都税の中で今どのくらいの金額なのか。  それから、できれば税目別にわかりますか。固定資産税、都市計画税、自動車税とか、わかりますか。初めてこれを聞くのだけれども、大変な額になっていると思うんです。どうなのですか、これは都税全体だと思いますけれども。 ◯北村徴収部長 平成六年度末の滞納額でございますが、二千四百七十七億九千百万円でございます。  そのうち、税目別に申しますと、法人二税が七百四十六億三千七百万円、固定資産税が九百二億円、それから不動産取得税が二百二十八億八千六百万円、そういう状況でございます。 ◯今井委員 約二千五百億円、都税の滞納が累積していると、こういうことですよね。しかも法人税が七百四十六億。これは会社はどうなのですか、経営が落ち込んだのか、倒産とか、そういうことでこれだけの額が出ちゃったのか。それから、固定資産税が九百二億というのは、恐らく都市計とセットになっていますから、これは個人の場合もあるでしょうし企業の場合もあるでしょうが、どういうことなのでしょうか。大体で結構ですから。 ◯北村徴収部長 法人二税の滞納の内容について申し上げますと、ほとんどが不動産業者が中心でございます。かつてのバブルのときに土地を購入し転売を目的としたものが、その後の転売がうまくいかない、あるいは、開発をもくろんでいたところが、それがとんざしたというふうなケースのもの、いわゆる不動産絡みのものがほとんどの額を占めております。  それから、固定資産税につきましても、先ほどちょっと申し上げましたけれども、相続税対策ですとか、あるいは、ビル需要を見込んでビルを建てたところがテナントが全然入ってこないということで、そのビルの固定資産税等も含めて、結局、税金の支払いが滞るというケースが非常に多く見られております。 ◯今井委員 国税にはきょうは触れませんけれども、当然、地方税の方で今論議していますからあれなのですが、東京都では、固定資産税、都市計画税の滞納者に対して物納とかそういうのはないのですか。差し押さえ、あるいは公売、この処理はどういうふうなやり方をしているのでしょうか。 ◯北村徴収部長 東京都の場合には物納という制度はございません。ですから、固定資産税の滞納につきましても通常の滞納整理と同様に、滞納が始まりますれば催告をし、あるいは電話で納税の慫慂をする。そういうことをやりましてもなかなか納付していただけない場合には、直接納税者のところへお伺いして事情を説明する。それでも、どうしても無理だというふうな場合には、もし財産があれば財産の差し押さえということをやむを得ずやる場合もございます。 ◯今井委員 そうすると、一番厳しかった四年、五年、六年、三年間の実績で、いわゆる差し押さえ、公売、都税に関してそういうのは何件ぐらいあったのですか。大体でいいですよ、資料要求していないので申しわけないのだけれども。 ◯北村徴収部長 公売回数について申し上げますと、全部で平成四年の場合が百五十四回、平成五年が百六十三回、平成六年が百八十七回というふうになっております。 ◯今井委員 私は、こういう経済状況の中で、やむを得ず払えない、そういう方もたくさんいらっしゃると思いますね。それから、都民ひとしく公正、公平な税の負担という大原則がありますから、そういう中で、人情をかけないで事務的にというか、業務的にどういうふうに税金を集めるかというのは、皆様方の大きな課題だと思うんです。もう一つ大事な要素は、どうも東京都の税の集め方に、組織的に、あるいは機能的に、いろいろ今改革しようとしている問題があると思うんです。だから、単なる経済的な問題だけでの滞納ではないと、こういうふうに見ているのですね。  それで、申しわけないのですが、監査のときに大体、毎年十数件、いわゆる税金の徴収をする計算を間違えている、基本的なことを。課税しなくていいところに課税してみたり、課税しなければいけないところに課税しないでみたり、そういう過ちが毎回十何件ずつ出て、ずうっとそれが続いている。私もこれ指摘したのですよね、五年、六年。中には、ひどいのは、各都税事務所で、文京にもあります、これは不動産の課税に対する、個人事業の、誤りで試算して税請求しましたから、これはこっちの間違い。千代田区の共同事業で行う事業所の適正──いわゆる試算をしないで、これも間違えて出しちゃった。本来は一筆一筆請求すべきものを、わかると思いますけれど、共同事業として出しちゃった。それから、鉄道軌道用地というのは法律的に特免それから負担減があるのですよ。これで一般用地に課税しちゃったから税率がぐっと下がったと。そういうことがずうっとこうあるんですね。これは大変なことだと思うんですよ。特にひどいのは、大田都税事務所、名前を挙げては悪いけれども、平成四年から五年にかけて、これは住宅用地と非住宅用地の認定替えをしないまま固定資産税、都市計画税、四千五百五十九万円、これ一件だけで。平成五年、ちょうど僕のときやったのですが、これは課税不足。それは皆さんの方が計算を間違えちゃって、それで税金徴収しちゃっているわけですから。そうした場合は、これは後になって気がついたらもう一回、再度徴収しますから、恐らく納税者ともめると思うんですね。  私は葛飾で、例を挙げては申しわけないのだけれども、ある不動産屋さんが都市計画税を八年さかのぼって──普通は五年ですから時効なのですが、八年さかのぼってかけてきたと。何でトラブルになったのかというと、昨年あった事件ですけれども、これは皆さんの方で都市計画税を査定してきて、納税通知が来ない。だから、そのままいいのかと思っていたら、八年後にばーんとさかのぼって八年分来たと。しかもこれ、時効はどうなっているのだとか、大変な騒ぎになったというのがありました。こういうのが余りにも都税事務所に多過ぎる。しかも毎年指摘されている。こんな一件で四千五百五十九億円なんていう税金の徴収の計算を間違えて、そして、後でどうなったのだか知らないけれども……。こういうことは例を挙げて一回皆さんに申し上げなければいけないと思って、ここであえて申し上げますけれども、そういうことの実態は、計算する人と納税者のところへ取りに行く人と皆これは違うのですか、どういうシステムでやっているのですか。一人でこれはやっているのか、何で計算間違えちゃうのか。ほんの基本の、未熟なことなのですが、これはどうなっていますか。これは総務部長か、課税部長か、徴収部長か、だれが答えるのでしょうか。現実にこういうことはあるのかないのか。 ◯大塚総務部長 大変厳しいご指摘をいただきました。主税局の監査に例をとって申し上げますけれども、これまでの指摘内容を振り返りますと、やはりその大半を占めているのは固定資産税関係でございます。対象筆数は百七十五万筆ございます。それから、土地の利用状況等の変化もあるわけでございますが、そうしたことで、資産調査にやはり一定の困難があるということで、先ほど具体的なお話がございましたけれども、土地については評価あるいは用途の認定、そういうところでご指摘をいただいてまいりました。  それから、その次に指摘件数の多いのは、これも副委員長から具体的なお話もございましたけれども、滞納整理の関係でございます。滞納整理につきましては、これは当然のことでございますけれども、早期の納税交渉、あるいは適切な進行管理に心がけているところでございますけれども、残念ながら、依然として滞納事案の処理に適正を欠くといった内容の指摘がされているわけでございます。  原因は何なのだというお話であったと思うんですけれども、もちろんのこと、これまで監査の都度指摘された事項につきましては、その個々の事項についての改善を図るとともに、それを取り巻く事務執行の見直し、あるいは指導の強化等を行ってまいりました。しかし、残念ながら、その指摘件数については依然として減らないという状況であります。いろいろな要因があると思います。そのいろいろな要因の中に、非常に納税環境が厳しくなってきているわけでございますけれども、そうした中で、納税環境が厳しい以前の状況を前提に仕事の進め方を含めてずっと引き継いできたという、いってみれば環境の変化に適切に対応してこなかった面があるということは、これは残念ながら、率直に認めざるを得ないというふうに思っております。  それで、現在、主税局は、局を挙げて構造改革に取り組んでおりますけれども、その構造改革を機に、指摘事項につきましてはそれを含めて現状について再度分析、検討をいたしまして、抜本的な業務運営の改善を図ってまいります。そういうふうに考えているところでございます。 ◯今井委員 今、総務部長がいわれた、それに尽きるのですが、私たちは、こういう世の中ですから──昔から税の負担という大きな課題がありますよね、都民として、日本国民として。その滞納の理由として、特に昨今の経済情勢、払えなくなったいろんな事情があると思います。そこを何でもかんでも追い立てて、払ってこいとは、私はそういうことはいっていないのです。ただ、皆様方の組織上の欠陥で──全部じゃありませんよ、都税事務所へ行きますと職員の方は一生懸命やっています、なおかつ、現在のこの時代に対応できない組織になっているのではないのかと、こういうことを申し上げたいのです。そういうものを改革すれば、これはかなりの能率というか、そういうものは上がるのではないか。これは恐らく職員組合の皆さんと総務部長──窓口あたりと調整をやっていると思いますけれども、一つは組織、それから事務の処理方法、それから電子システムですね。なおかつ、職場風土というのを私もいっておりますけれども、よく感じます、いい意味でも悪い意味でも。そこまで申し上げていいかどうかわかりませんけれども、そこまでひとつ思い切った改革をしていただいて──何か聞くところによると、現場の調査も試算も徴収も滞納の徴収も一人でやっているのですか、専門的分野に分けていないのですか。一人で全部、それを一から十までやるとなると、一つの体で幾つか担当する、こういうのはもう時代おくれなのだけれども、そういうのは今どういうふうになっているのですか。 ◯大塚総務部長 最後に今、具体的なお話は、いわば滞納整理部門のお話かというふうに思うんですけれども、滞納整理部門に限っていいますと、自己完結といいまして、滞納が発生してから、滞納者の実態を把握し、いろいろ調査をし、それから最終的に整理をするまでの間、一人の職員が自己完結的に仕事をする仕組みを現在はとっているところでございます。 ◯今井委員 局長、最後になりますけれども、こういう事態に対して、約二千七百億円の滞納分──まあ総合的にいろんな理由がある。こういった厳しい時代ですから、当然、税を集める、担当する主税局といたしましては、できるだけ能率を上げていくと。そして、皆さんに気持ちよく、それは都民の一員として応分の、我々も、納税者も、それから集める方も負担をしていただくという基本的な原理のもとで──構造の機構だとか、あるいは今いったミス、計算の間違いだとか、思いつきだとか、こういうことは来年あたりはないと思いますが、毎月十何件指摘されている、恐らく局の中でも、申しわけないが主税局は一番多いですよ。ですから、そういうものを、どうかひとつ局長、先頭に立って、そして、職員一丸となってこの改革に取り組んでもらいたい。こういうことを、私、最後にお願い申し上げまして、局長の心意気をお聞かせいただいて、この問題は余りこれ以上聞きませんけれども、ひとつご答弁をお願いしたいと思います。 ◯辰川主税局長 私ども、監査の席の講評の際には身の縮む思いで聞かせていただいておるわけでございまして、大変恐縮でございますけれども……。いずれにしましても、私どもの局の使命というのは、唯一の歳入所管局といたしまして都税収入を確保すること、これに尽きるわけでございます。しかも、今後、長期的に見た場合に、なかなか都税収入がかつてのように高い伸びは期待できない中で、ますます主税局の役割は高まるであろうし、期待も強くなるであろうと、こういうふうに認識をしております。  しかし、翻りまして、主税局の現状というものを直視してみますと、ただいまるるご指摘のございましたように、多くの問題を抱えておるわけでございまして、これを克服して先生方の期待にこたえていくためには、抜本的な構造改革、こういったものが不可欠であるというふうに考えまして、先般、これを全職員に示達をし、ただいま着々と実行に移しているところでございます。今後とも不退転の決意で、先ほど先生からお話も出ましたけれども、組織体制、業務運営体制、職場風土等の改革に具体的に取り組みをいたしまして、職員の能力を十分に引き出せる仕組みをつくり、納税者に親切で、かつ効率的な事務処理ができますような運営を目指していく所存でございますので、どうか、委員長初め委員の皆様のご支援を切にお願い申し上げます。 ◯内田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯内田委員 ご異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。  以上で主税局関係を終わります。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後四時五十三分散会...